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抵当権



民法369条以下の規定で、債権者が担保物件(抵当物件)の引渡しを受けずに、抵当権設定者(一般的には債務者または保証人)に使用させておき、債務不履行の場合に、その担保物件を競売などの方法で換価し、優先的に債権の弁済を受けることを目的とする担保物権のことである。


質権と違って留置効力はもたないため、弁済期まで債務者もしくは物上保証人の手元に、目的物の占有を残しておくことになる。
不特定の債権を担保する根抵当も抵当権の一種である。