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月掛販売



毎月一定額を支払い、所定の金額に達したところで目的の商品を受け取る販売方法である。
割賦販売法で前払式割月賦販売および前払式特定取引として規定されている。
これを業として行なうためには、経済産業大臣の許可が必要となるのである。