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チェックデジット

クレジットカードの会員番号が正しいかどうかをチェックするために、会員番号に組み込まれている、特別な暗号式により算出きれた数値である。

遅延口座

返済期日が到来しても、約定返済額が支払われない顧客の口座のことである。

遅延損害金

支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員である。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)と言い、遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。


その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%~20%)の1.46倍以内で、販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売方で年6%(法定利率)と定められているのである。

チャージアカウント

チャージカードの与信限度枠(クレジットライン)のことである。

チャージカード

マンスリークリア(翌月または翌々月の一括払い)、すなわち1回払い専用のクレジットカードのことであり、米国では、「クレジットカード」というと、厳密にはリボルビングカードのような分割払い可能なカードを意味するのである。

チャージバック

クレジットカード発布会社(イシュアー)が加盟店契約会社(アクワイアラー)に対して、加盟店の手続上の不備等を理由に、当該カード売上げの取消しを要求することである。


具体的なケースとしては、加盟店側がフロアリミット以上のカードショッピングに対してオーソリゼーションを求めなかったり、無効カードに対して売上げを実行してしまった場合などである。
通常はカード会員から事情を聞くなど、事実関係をよく調査し、カード売上げに瑕疵が認められた場合に行なうのである。

チャージバック期間

カード発行会社がチャージバックを実施できる期間のことである。
チャージバックの理由ごとに決められているのである。

中間法人

公益法人でも営利法人でもない法人、業界団体やPTA、同窓会など、非営利でかつ不特定多数の公益を目標とせず、特定多数の構成員の利益を図ることを目的とする団体である。
2001(平成13)年の第151回国会で、営利法人と公益法人の中間の法人格を認めた「中間法人法」が成立したのである。

中小小売商団体系カード

クレジット事業を行なうために中小商店が組織している組合組織(中小小売商団体)が発行しているクレジットカードである。
日商連力ード、日商連(NC)カードなどがある。

中途解約

最終期限前に契約を解除することである。
預金の中途解約の場合は、定期預金や定期積金のような期限付きの預金等を満期日前に払い戻すことである。


期限前解約とも言い、定期預金等は満期日以後に払い戻すのが原則であるが、銀行がやむをえないものと認めた場合は満期日前の払戻しに応じているのである。
この場合の利息は、一般に預入日から解約日の前日までの日数および預入期間に応じた利率(中途解約利率)によって計算されるのである。

超過利息返還請求

「過払い返還請求」ともいうのである。
利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めることである。


訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下きれれば、過払いとして返還を受けられ、利息制限法1条2項においては「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めているのである。
したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではないのである。

調停

私法上の紛争について裁判所に申し立て、当事者の互譲により実情に即した解決を図る制度である。
民事調停法による民事調停と、家事審判法による家事調停とがある。


いずれも当事者の合意による具体的妥当な紛争の解決手段として、訴訟に比べて迅速・簡易・低廉な手続である。
この合意の記載(調停調書)は裁判上の和解や確定した審判と同一の効力を有し、民事調停の特例として、特定調停の制度がある。 

貯金

預金と同義、決済手段として、あるいは短・中期の貯蓄手段として、家計・企業等に幅広く保有されている代表的な金融資産である。


「貯金」という用語は、農協・漁協および郵便局が受け入れた場合に用いられ、銀行・信金・信組等が受け入れた場合は、通常、「預金」と呼ばれるのである。

直接税

税金を納める者と実際に税金の負担者が一致する税金をいうのである。
所得税、法人税、相続税、固定資産税、事業税などがある。 

陳述

訴訟当事者または訴訟関係者が、裁判所に対して、その係争事件に関する事実上または法律上の状態について、自分の認識・判断を書面または口頭で述べることをいうのである。

賃貸借契約

民法で定める典型契約の1つで、当事者の一方が、相手方にある物を使用させる代わりに、相手方から賃料を徴収することを約束した契約である(民法601~622条)。 

長期プライムレート(長プラ)

長期貸出金利(返済期限1年以上)のうち、最優遇先に適用される金利である。


貸出機関が自主的に決定する建前になっているが、長信銀、信託銀、保険会社が公表している最優遇金利は、利付金融債(5年)、貸付信託(5年)等の金利を勘案したうえで、一定のマージンを上乗せして決定しており、事実上各機関とも均一のレートを採用しているのである。


しかし、1989(昭和54)年半ば以降、長短金利の逆転現象が続き、資金調達・運用の逆鞘の危険にさらされたことから、1991(平成3)年4月以降、都銀などの多くは短期プライムレートをベースにスプレッドを上乗せして決定する新方式の長期プライムレートを相次いで採用しているのである。