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中途解約



最終期限前に契約を解除することである。
預金の中途解約の場合は、定期預金や定期積金のような期限付きの預金等を満期日前に払い戻すことである。


期限前解約とも言い、定期預金等は満期日以後に払い戻すのが原則であるが、銀行がやむをえないものと認めた場合は満期日前の払戻しに応じているのである。
この場合の利息は、一般に預入日から解約日の前日までの日数および預入期間に応じた利率(中途解約利率)によって計算されるのである。