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中間法人



公益法人でも営利法人でもない法人、業界団体やPTA、同窓会など、非営利でかつ不特定多数の公益を目標とせず、特定多数の構成員の利益を図ることを目的とする団体である。
2001(平成13)年の第151回国会で、営利法人と公益法人の中間の法人格を認めた「中間法人法」が成立したのである。