遅延損害金
支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員である。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)と言い、遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。
その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%~20%)の1.46倍以内で、販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売方で年6%(法定利率)と定められているのである。
支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員である。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)と言い、遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。
その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%~20%)の1.46倍以内で、販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売方で年6%(法定利率)と定められているのである。