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代位弁済

第三者や共同債務者の1人が債権者に弁済することにより、求償権確保のため債権者が債務者に対して有していた権利が弁済者に移転することを弁済による代位といい、このように代位を伴なう弁済を代位弁済というのである。


保証人や物上保証人など弁済をするについて正当な利益を有する者が弁済をする法定代位(民法500条)と、それ以外の者が債権者の承諾を得て弁済をする任意代位(同法499条)とがある。


代位弁済者は、求償権の範囲で債権者の有する担保権など一切の権利を行使することができるのである(同法501条)。

代金回収

売掛代金などを回収することである。

代行カード

百貨店など小売業者が、信販会社、銀行系クレジットカード会社などに代行発行させる自社ブランドのクレジットカードである。
会員募集は百貨店が行なうが、与信、回収など一切の業務は代行発行者の責任で行なうのである。

第三債務者

ある債権関係の債務者に対し、債務を負担する者のことである。
取引先の債権者からその取引先の預金(債権)を差し押さえられた場合の銀行がそれに当たるのである(民法481条、 511条,民事執行法144条2項)。
質権の設定された債権の債務者も同様である(同法364条1項, 367条3項)。

第三者弁済

主債務者以外の第三者が主債務者に代わって債務を弁済することである。
一般的な第三者は債権者および債務者の反対の意思表示がない場合、また、利害関係のない第三者は債務者の意思に反しない場合に弁済することができるのである(民法474条)。


弁済をした第三者は債権者の永諾を得て債権者に代位することができ(同法499条)、保証人や物上保証人(担保提供者)が弁済した場合は当然債権者に代位する点で異なるのである。

大数の法則

確率論の基本法則の1つである。
ヤコブ・ベルヌーイ(スイスの数学者)が1713年『推測論』のなかで定式化したものであり、確率計算の母集団が大きくなればなるほど、ある現象の起こる割合(統計的確率)は一定の割合に収斂(しゅうれん)してくるという法則である。


保険料率算定の要素である事故発生率や、クレジットビジネスのリスク管理における貸倒れ発生率も、この法則から導かれるとされるのである。

大店立地法(大難摸小売店舗立地法)

2000(平成12)年6月施行、これまでの中小小売店の事業機会の確保を目的とした大規模小売店舗法(大店法)に代わり、大型店舗(1,000㎡以上)の出店に際しては、 「施設の立地による環境への影響」を審査基準とし、交通渋滞や交通安全、騒音・排気ガス、廃棄物などを調査対象としている。
「都市計画法」の改正および「中心市街地活性化法」の制定とあわせて、 「街づくり三法」と呼ばれるのである。 

代物弁済

債務者が債権者の同意を得て、本来の債務の弁済に代えて、他の物(代物=Substitute)を債権者に譲渡、給付して、弁済と同一の効果を有することをいうのである(民法482条)。


かつては不動産担保について、「代物弁済の予約」や「停止条件付代物弁済契約」が行なわれ、その価値が債権額を大きく上回っても清算を必要としないなどの問題があったが、1978(昭和53)年6月の「仮登記担保契約に関する法律」により、債権者に清算義務を課すなどの規定が設けられたのである。

代物弁済の予約

代物弁済契約を将来の一定の時期に締結することを内容とする契約を言い、一般に債権担保の目的でなされ、債務者の債務不履行があると、債権者の予約完結の意思表示により目的物の所有権は債権者に移転するのである(民法559条、556条)。


仮登記担保法では、債務者および利害関係人の保護のため、意思表示後2か月の清算期間を経て所有権移転の効果が生じるものとしたものである(仮登記担保法2条)。 

ダイレクトデビット

デビットカードのうち、オンライン・リアルタイムで利用と同時に預金口座から、カード利用代金が決済されるタイプのものである。
日本のデビットカードシステム(Jデビット)はこの方式である。

多額債務者

返済能力以上に金銭を借りる(借りてしまった)人のことである。

多機能(IC)カード

1枚のカードで、デビット、クレジット、キャッシュカードなど複数の機能を搭載できるカードである。

諾成的金銭消費貸借契約

当事者の合意だけで成立する金銭消費貸借契約のことである。
金銭消費貸借は本来、金銭の交付によって成立する要物契約であるが、カードローンのように一定の限度額内で貸し付け、返済するという合意だけの契約がこれに当たるのである。

他社債権一括購入

他社からローン、クレジットなどの債権を一括購入することである。
一般に日本では、営業債権を第三者に売却しようとするクレジット会社(ローン会社を含む)は、資金繰りが行き詰っていたり、経営規模の縮小を図っている企業が多いのである。

このような企業から債権をまとめて購入する際には、債権内容の審査を慎重に行なう必要があるとされるのである。

多重債務者

本人の返済能力を超えて、複数の業者から借金をしている債務者、既借入金の元利支払いのため、他の業者から追加借入れすることによって、多重債務に陥ることが多いのである。

立替払い

クレジットを利用して商品を購入した時に、クレジット会社が消費者の委託により、消費者に代わって加盟店にその代金を支払うことであり、代金から加盟店手数料を差し引いて支払われるのである。

ダブルカード

クレジットカード会社と小売店の提携カードの一種である。
「コ・ブランドカード」ともいう。例えば、 Aカード会社がB小売店のブランドで代行カードを発行する際に、そのカードの券面にAカード会社のマークを入れることにより、そのカード会員はB小売店の系列店舗だけでなく、Aカード会社の加盟店でもそのカードが使えるというものである。 

短期問キャッシング

短期間(多くは5営業日以内)のキャッシングサービスである。
クレジットカード会社の提携しているCDやATMから、カードを使って自動的に融資が受けられるのである。
通常のクレジットカードのキャッシング金利(翌月一括返済)に比べ、金利(手数料)負担は少額となるのである。

短期国際カード

かつて日本のカード会社が、会員の希望に応じて短期的に有料で発行していた海外旅行用のクレジットカードである。
現在では、大半の銀行系クレジットカードは国内外共用になっているのである。

単純保証人

借り手の債務を、貸し手に対して保証する人である。
単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、まず債務者に対して催告をなすよう請求する権利(催告の抗弁権=民法452条)があり、さらに、主債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明することにより、債権者に対して主債務者の財産に執行をするよう請求する権利(検索の抗弁権=民法453条)がある。


これに対し、連帯保証人については、こうした権利は認められていないのである。

団体信用生命保険

団体定期保険の1形態、住宅ローンなどの債務者に掛ける団体扱いの保険で、債務の返済が完了する以前に債務者が死亡した場合、未返済債務を死亡保険金で一括弁済する仕組みの保険である。

担保

広義には、売り主の担保責任や損害担保契約のように、将来他人に与えるかもしれない不利益や損書の引当てとなるものをいうが、狭義には、連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものをいうのである。


保証や連帯債務などの人的担保と、抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保とがある。
通常は「担保・保証」という場合のように、物的担保の意味で使われることが多いのである。

担保貸し/担保付貸付

担保の提供を条件に行なう融資(貸付)のこと。担保には人的担保と物的担保があるが、物的担保のみが付いた貸付をいうことが多いのである。


担保ローンとも言い、不動産を担保にする場合は抵当ローン(モーゲージローン)、動産を担保にする場合はチャトルローン、セキュリティローン(証券担保ローン)などと呼ばれるのである。

担保権

債務者の債務不履行の場合に備えて、債権者の債権を担保するために設定される権利のことである。


保証契約のように人(保証人など)に対する権利を人的担保、抵当権や質権などのようにある財産に対する権利を物的担保というのである。


「担保権の実行」というように、通常は後者の意味で用いられ、物的担保では特定の財産に対する優先弁済権があるが、人的担保では保証人などの一般財産を引当てとするもので優先弁済権はないのである。

担保権者

抵当権や質権などの担保権を有する債権者のことである。
担保権者は担保の目的物から、一般債権者よりも優先的に弁済を受けることができるのである(優先弁済権)。

担保権の実行

担保権者が担保権を行使し、目的物から債権の回収を図ることである。
例えば、抵当権者は裁判所に抵当物件の競売を申し立て、その売却代金から配当を受けることにより債権を回収するのであ(民事執行法181条以下)。

担保制度

担保権者が担保の目的物に関して、他の債権者に優先して弁済を受けることができる制度である。
債権者が複数の場合は、債権発生や差押えの順序に関係なく、それぞれの債権額に応じて平等に債務者の財産から弁済を受けるのが原則(債権者平等の原則)であるが、担保権者は担保の目的財産について優先弁済権を有し、その優先順位は担保権の設定の順位によるのである。

担保物権

その目的物の交換価値によって債権者の債権を担保することを目的とする物権をいうのである。
目的物の使用収益を目的とする地上権や地役権などの用益物権に対するものの、民法に規定のある先取特権、留置権、質権および抵当権のほか、仮登記担保法による仮登記担保、判例による譲渡担保などがあるのである。

担保余力

担保の目的物の評価額と、担保設定額または被担保債権額との差額をいうのである。
担保余力がある場合は、債務者はきらにその目的物を他の借入れのための担保とすることができるのである。

端末装置

コンピュータのオンラインシステムに接続されている、データを入出力するための装置である。
中央演算装置(センターマシン)に情報を人力したり、情報を取り出したりする。CD、ATM、POS、CATなどはいずれも端末装置の一種である。

単利

利息の計算方法の1つであり、利息は元本からのみ発生し、利息を中途で元本に組み入れない方法であり、単純利息ともいうのである。


金銭消費貸借における金利計算は、通常単利方式に基いて行なうのである。
具体的には、元金をp、単位期間の金利をr、貸借期間をnとすると、n期における元利合計金額は、p(1+r n)と表すことができるのである。