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担保物権



その目的物の交換価値によって債権者の債権を担保することを目的とする物権をいうのである。
目的物の使用収益を目的とする地上権や地役権などの用益物権に対するものの、民法に規定のある先取特権、留置権、質権および抵当権のほか、仮登記担保法による仮登記担保、判例による譲渡担保などがあるのである。