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単純保証人



借り手の債務を、貸し手に対して保証する人である。
単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、まず債務者に対して催告をなすよう請求する権利(催告の抗弁権=民法452条)があり、さらに、主債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明することにより、債権者に対して主債務者の財産に執行をするよう請求する権利(検索の抗弁権=民法453条)がある。


これに対し、連帯保証人については、こうした権利は認められていないのである。