代物弁済の予約
代物弁済契約を将来の一定の時期に締結することを内容とする契約を言い、一般に債権担保の目的でなされ、債務者の債務不履行があると、債権者の予約完結の意思表示により目的物の所有権は債権者に移転するのである(民法559条、556条)。
仮登記担保法では、債務者および利害関係人の保護のため、意思表示後2か月の清算期間を経て所有権移転の効果が生じるものとしたものである(仮登記担保法2条)。
代物弁済契約を将来の一定の時期に締結することを内容とする契約を言い、一般に債権担保の目的でなされ、債務者の債務不履行があると、債権者の予約完結の意思表示により目的物の所有権は債権者に移転するのである(民法559条、556条)。
仮登記担保法では、債務者および利害関係人の保護のため、意思表示後2か月の清算期間を経て所有権移転の効果が生じるものとしたものである(仮登記担保法2条)。