代物弁済
債務者が債権者の同意を得て、本来の債務の弁済に代えて、他の物(代物=Substitute)を債権者に譲渡、給付して、弁済と同一の効果を有することをいうのである(民法482条)。
かつては不動産担保について、「代物弁済の予約」や「停止条件付代物弁済契約」が行なわれ、その価値が債権額を大きく上回っても清算を必要としないなどの問題があったが、1978(昭和53)年6月の「仮登記担保契約に関する法律」により、債権者に清算義務を課すなどの規定が設けられたのである。
債務者が債権者の同意を得て、本来の債務の弁済に代えて、他の物(代物=Substitute)を債権者に譲渡、給付して、弁済と同一の効果を有することをいうのである(民法482条)。
かつては不動産担保について、「代物弁済の予約」や「停止条件付代物弁済契約」が行なわれ、その価値が債権額を大きく上回っても清算を必要としないなどの問題があったが、1978(昭和53)年6月の「仮登記担保契約に関する法律」により、債権者に清算義務を課すなどの規定が設けられたのである。