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大店立地法(大難摸小売店舗立地法)



2000(平成12)年6月施行、これまでの中小小売店の事業機会の確保を目的とした大規模小売店舗法(大店法)に代わり、大型店舗(1,000㎡以上)の出店に際しては、 「施設の立地による環境への影響」を審査基準とし、交通渋滞や交通安全、騒音・排気ガス、廃棄物などを調査対象としている。
「都市計画法」の改正および「中心市街地活性化法」の制定とあわせて、 「街づくり三法」と呼ばれるのである。