低金利キャッシング活用のお役立ち情報サイト



第三者弁済



主債務者以外の第三者が主債務者に代わって債務を弁済することである。
一般的な第三者は債権者および債務者の反対の意思表示がない場合、また、利害関係のない第三者は債務者の意思に反しない場合に弁済することができるのである(民法474条)。


弁済をした第三者は債権者の永諾を得て債権者に代位することができ(同法499条)、保証人や物上保証人(担保提供者)が弁済した場合は当然債権者に代位する点で異なるのである。