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第三債務者



ある債権関係の債務者に対し、債務を負担する者のことである。
取引先の債権者からその取引先の預金(債権)を差し押さえられた場合の銀行がそれに当たるのである(民法481条、 511条,民事執行法144条2項)。
質権の設定された債権の債務者も同様である(同法364条1項, 367条3項)。