代位弁済
第三者や共同債務者の1人が債権者に弁済することにより、求償権確保のため債権者が債務者に対して有していた権利が弁済者に移転することを弁済による代位といい、このように代位を伴なう弁済を代位弁済というのである。
保証人や物上保証人など弁済をするについて正当な利益を有する者が弁済をする法定代位(民法500条)と、それ以外の者が債権者の承諾を得て弁済をする任意代位(同法499条)とがある。
代位弁済者は、求償権の範囲で債権者の有する担保権など一切の権利を行使することができるのである(同法501条)。