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相続の放棄



相続人が相続財産の承継を拒否する意思表示を言い、限定承認の場合と同様に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければならないのである(民法938条)。
相続の放棄をすると、その人は最初から相続人とならなかったものとみなされるのである(同法939条)。