相続の承認
相続人が相続財産の承継を承認する意思表示を言い、単純承認と限定承認とがある。
単純承認をすると、相続人は無限に被相続人の権利義務を承継する(民法920条)。
限定承認は、相続人が相続財産の限度でのみ被相続人の債務および遺贈を弁済するという留保条件付きでする承認である(同法922条)。
限定承認をする場合は、共同相続人全員が共同してすることを要し(同法923条)、相続開始があったことを知った日から3か月以内に財産目録を作って家庭裁判所に提出し、その旨を申述しなければならないのである(同法924条)。
限定承認は、被相続人の財産(積極財産)がその債務(消極財産)よりも少ない場合に利用されることが多いのである。