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相続



死亡した人(被相続人)の財産上の権利義務を、その人の一定の親族(相続人)が承継することである。
相続人となるのは、原則として被相続人の配偶者および直系卑属(子・孫など)、直系卑属がない場合は直系尊属(父母・祖父母など)、直系尊属もない場合は兄弟姉妹である(民法887条、889条、890条)。


相続人は相続開始があったことを知った時から3か月以内に単純もしくは限定、または放棄をしなければならないのである(民法915条)。この期間内に限定承認または放棄をしなかったときなど一定の場合には、単純承認をしたものとみなされるのである(民法921条)。