当事者以外の第三者が当事者間の事実(事情)を知らない、つまり善意である場合をいう。 例えば相手方と通じてした虚偽の意思表示は本来無効であるが、善意の第三者にはその意思表示の無効を対抗できない(民法94条)として善意の第三者を保護している。