生命保険会社
人の生死に関し一定の条件下で保険金を支払う約束で保険料を徴収する生命保険業務を営む、株式会社または相互会社である。
保険業法(1940年施行)によって規制きれ、また同法によって、生命保険事業と損害保険事業の兼営は禁止されていたが、1996(平成8)年からは両業務が可能になっている。
人の生死に関し一定の条件下で保険金を支払う約束で保険料を徴収する生命保険業務を営む、株式会社または相互会社である。
保険業法(1940年施行)によって規制きれ、また同法によって、生命保険事業と損害保険事業の兼営は禁止されていたが、1996(平成8)年からは両業務が可能になっている。