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成年被後見人



精神上の障害により物事を判断する能力を欠くの状況にあるため、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者である。


成年被後見人には成年後見人が付けられ、成年被後見入が自ら行なった取引や財産上の行為はあとになって取り消すことができるのである。


ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為はその限りでない(民法9条)、1999(平成11)年の民法改正によって、「禁治産者」が改められたものの、同時に、「準禁治産者」も被保佐人と改められたのである。