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請求期間



債務の履行を請求する期間である。


割賦販売法5条では、返済遅延の発生を原因として、債務者の期限の利益を喪失きせるためには、「20日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内に義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの延滞を理由として契約を解除し、または支払時期の到来していない賦払金の支払いを請求することはできない」としているのである。