生活費
生計費、生活に必要な費用、個人再生手続のうち給与所得者等再生では、債務者と被扶養者の最低限度の1年分の生活費は、居住地域の区分に応じた①個人別生活費の額、②世帯別生活費の額、③冬季特別生活費の額、④住居費の額および⑤勤労必要経費の額の合計額としている(民事再生法241条3項。同条同項の額を定める政令)。
生計費、生活に必要な費用、個人再生手続のうち給与所得者等再生では、債務者と被扶養者の最低限度の1年分の生活費は、居住地域の区分に応じた①個人別生活費の額、②世帯別生活費の額、③冬季特別生活費の額、④住居費の額および⑤勤労必要経費の額の合計額としている(民事再生法241条3項。同条同項の額を定める政令)。