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CRIS
不正なクレジットカード利用を早期に自動的に検知するシステムで、カード取引の不正利用パターンを逐次蓄積しながら、それらをモデル化することによって、類似のオーソリゼーション・データを受信した場合にしかるべき警告(アラーム)を発することによって不正利用の被害が拡大することを未然に防止するのである。
実際に適用されている技術は、不正のパターンをニューロ・エンジン(知識情報処理技術の一種)でスコア化して点数を出すという方式が主流であり、代表的なシステムとしてFalcon(ファルコン。旧HNC社、Fairlssac社が買収)やPrism(プリズム)などがある。
CRS
コンピュータによる予約・発券システムのことである。
航空会社が営業用に構築したコンピュータシステムで、単に航空機の座席予約だけでなく、ホテルやレンタカーなど旅行に関わる様々な予約をオンライン処理できる機能を備えているのである。
CI
企業イメージ統合戦略である。
会社のシンボルマークやロゴマークの変更、キャッチフレーズの制定、社名の変更などが具体的な手段であり、従業員の意識・行動変革が重要な要素となるのである。
そのため、CI活動を進めるには、まずDIが必要とされ、DIとリンクした形で、PIやII、さらにVI、MI、BIなどの用語も使われているのである。
CRS
クレジットカードで決済した商品・サービスにカード会員が満足できない場合に、カード会社にクレーム処理をすることによって、商品・サービスの販売店(加盟店)に利用代金を支払わないようにすることができ、最終的にはカード利用明細に「払戻し金額」として表示されるのである。
これを「チャージパック」と呼んでいるが、クレジットカード・データ処理会社(プロセッサー会社)にとっては、カード会員から出きれるこうしたクレーム(不服、苦情)処理は事務処理コスト面から非常に大きな課題になっているのである。
カード会員から申請されるこのような払戻し請求の件数を減らすために提供されている、クレーム内容の正当性等を自動的にチェックするサービスがCRSである。
CI
景気判断に使われる経済企画庁作成のDIは、景気の拡張、後退の判断はできるが、そのスピードや強さは測れないのである。
そこで、各指標の変化の程度をも加えて合成したものがコンポジット・インデックス(CI)である。
アメリカではCIが景気先行指数などに用いられているのである。
CRC
現在、一般的に利用されている磁気ストライプ付きのクレジットカードは偽造きれやすいために、わが国でもICチップを搭載したクレジットカードの発行が始まっているが、偽造カードによる不正使用はカード会社にとって大きな問題となっているのである。
不正使用を業態全体で防止するために組織された委員会がCRC(クレジットカード偽造防止委員会)で、 Visa USA社やMaster Card International社をはじめとする世界の主要なクレジットカードが活動を支援しているのである。
(株)シー・アイ・シー
略称;CI C。旧社名は信用情報センター、1984(昭和59)年9月に日本割賦協会(現日本クレジット産業協会)、全国信販協会(略称;信販協)、日本信用情報センター(メーカー割賦系の個人信用情報機関)の3者が、共同出資(払込資本金2億4,000万円)で設立した個人信用情報機関である。
1985年4月1日から営業開始、日本クレジット産業協会(既設)と日本信用情報センター(同)および信販協(設立計画)の3個人信用情報機関を、「信用情報センター」として統合・一本化して新たに発足したものである。
1991(平成3)年に正式社名を㈱シー・アイ・シー(CIC)に変更したのである。
CRB
カード無効通知書。 「CRBサービス」は、 VISAカード発行者が、アクワイアラー(加盟店契約会社)に対し無効カード番号を通知するサービスである。
また、 「CRB地域」は、ビザ・インターナショナルが決めるカード無効通知地域である。
この地域においては、特定のCRBリストが一定期間有効になる。
C&Dカード
クレジットカードとデビットカードの両機能を兼ね備えたカードである。
日本では地銀バンクカード(BC)がその例である。
CMA
米国の証券会社メルリリンチが開発した、MMFに融資・決済機能などを付けた証券総合口座である。
CEPS
1999年3月に実用化された、オープンでデファクト・スタンダード、しかもグローバルな利用を念頭に置いた「電子財布」システムに関する標準仕様書の名称。スマートカード(ICカード)用のEMV仕様書との互換性を前提に、相互運用可能なカードアプリケーション、カードと端末装置とのインターフェースなどを概説するとともに、システムセキュリティ、認証方式およびマイグレーション)などについても記述しているのである。
現在では30ヵ国以上にわたって、全世界における90%以上の「電子財布」プロジェクトによってCEPS標準の適用や採用が決まっているのである。
CMDセンター(加盟店総合情報交換制度)
クレジット会社が相互に加盟店情報を交換し、加盟店の不正販売行為による消費者被害の早期発見・未然防止と、不正販売行為発生後の被害拡大防止を図るための制度をいうのである。
1992(平成4)年から、通商産業省(現経済産業省)の指導を得て、(社)日本クレジット産業協会が主導する形で創設されたのである。
この制度を推進するために、東京・福岡・札幌にCMDセンター(クレジット・マネジメント・データセンター)を設置し、各クレジット会社による加盟店の審査や管理の制度向上に努めているのである。
簡単にいえば、カード会員に関する個人信用情報機関に相当する加盟店の信用情報管理制度であるのである。
会員数は140社、データは15万件を蓄積している(2001年3月末現在)。
会員が入手できる情報としては、①加盟店属性情報、②強制解約の有無、③調査登録事由、④販売トラブルの内容、⑤消費者クレーム状況、⑥悪質商法等がある。
CS
顧客満足のこと。顧客の業界あるいは企業に対する満足度を調査数値化し、客観的に評価、分析するもので、それによってサービスの質の向上を目指す手法。
従来は売上げや収益によってCSを間接的に測っていたが、CSを経営全体の目標として置き、直接的に測定していこうという考え方が、今日のCSである。
CLA
日本消費者金融協議会、東京都金融業組合に所属する無担保・無保証の消費者金融業者によって、1967(昭和42)年5月に設立された団体。
地元業者による情報交換の場にもなっている。
CCCS
消費者クレジットカウンセリングサービスである。
全米に約1,300ヵ所のオフィスがあり、各地のCCCSは全米消費者信用基金(NFCC)に加盟し、原則としてクレジット会社の寄付によって運営されており、最初の相談に関しては費用は徴収しないのである。
ただし、債務管理計画書(DMP)を作成するにあたっては、若干の手数料を徴収しているのである。
主な事業は、カウンセリングと教育活動に分けられ、相談者のために毎月の返済を減額することを債権者が受け入れるよう、個別に債権者と交渉するのである。
債権者への支払いはCCCSのオフィスを通じて行なうようになり、相談者は毎月(CCCSの指示する)特定額を支払い、CCCSはその額を信託勘定として預かり、その中から個々の債権者に、債務の返済が終了するまでの間、毎月公平に分配していくのである。
教育活動に関しては、地域や職場、学校などの設備を利用してクレジット教育の講義を開催しており、家計管理やクレジット利用に関するワークシートなどを活用しているのである。
G-CAT
CATの一種。1993(平成5)年に日本市場に投入された新規端末機のことで、「ギャザリング機能付きCAT」の意味である。
クレジットカードの与信照会(オーソリゼーション)と売上処理を同時に行なうタイプの端末である。
なお、CATにはこの他、オーソIjゼーション専用のS-CAT(簡易CAT)もある。
CCT
クレジットカード信用照会端末の一種である。
CAFIS以外のカード情報処理センターが認定した端末のこと、「情報処理センター指定端末」といい、加盟店とカード会社センターとの間にあって、オーソリゼーションや売上処理業務をする端末機であり、代表的なものとして、SGターミナル(SG-T)やMaster-T、JET-S(ジェッツ)がある。
加盟店での操作方法や機能はG-CAT(ギャザリング機能付きCAT)とほぼ同じものである。
CCN
イギリスのマンチェスターに本社を置くグレート・ユニバーサル・ストアズの子会社である。
傘下に有名ブランドのバーバリーやスコッチハウスを有しているのである。
同時に、英国最大の信用情報機関でもあり、消費者信用報告書(ConsumerCreditReport)のほか、企業信用情報、不動産情報も提供している。1996年、米国の信用情報機関であるTRW情報システム&サービスと合併し、エクスペリアンに社名変更したのである。
(株)シーシービー
略称CCBで旧社名は㈱セントラル・コミュニケーション・ビューローである。
1979(昭和54)年設立、1980年稼動開始、日本では唯一の全業態型個人信用情報機関である。
1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系(主に米国)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立した。
米国では全業態型が普通であり、米国の個人信用情報機関TRWをモデルとして設立され、2000(平成12)年1月から現社名に変更された。
CTT
コンピュータ・テレフォニー・インテグレーション、コンピュータと電話を統合する技術である。
以下の2つの分野で利用され、1つは、企業の電話窓口「コールセンター」で利用されるのである。
例えば、通信販売の際、顧客から注文電話があった場合、その電話番号をナンバーディスプレイに自動的に表示し、電話番号によって顧客のプロフィールや取引実績を瞬時に画面に表示させることができる。
もう1つの利用は、会社の中で電話やファクス、電子メールなどをパソコンに統合するもので、「ユニファイトメッセージ」とも呼ばれるのである。
CCU
通信制御装置のことであり、データ伝送回線とコンピュータとをつなぐ周辺制御装置である。
C to C
インターネット上の電子商取引における消費者と消費者との間の取引を、 「コンシューマー・トウ・コンシューマー」というのである。
CWB
VISAグループとマスターカードグループの「共通無効番号通知書」のことである。
GPネット
㈱ジー・ピー・ネット、ビザ・インターナショナルおよび国内のカード会社7社が、1955(平成7)年11月に設立したカードオンラインネットワーク事業会社である。
国内に設置されたクレジット端末(SG-T)および加盟店ホストとカード会社間の接続サービス、および加盟店へのデータ還元等の付加価値サービスを提供するのである。
CDS
㈱NTTデータが提供するクレジットカードデータの一括伝送サービスである。
主にカード会社とホスト接続している百貨店や量販店などの加盟店を対象に、カード会社への売上げデータの伝送や加盟店への無効カードのデータ伝送に利用されているのである。
Cirrus (シーラス)
マスターカード・インタナショナルが展開する世界的ATMオンラインネットワークである。
わが国では、カード会社や銀行などが会員サービスの一環として、同社と提携しCirrusマークを表示したクレジットカードやキャッシュカードを発行しており、海外でCirrusマークのあるATMで現金を引き出すことができる。
なお、 VISAグループが所有しているネットワ-クはPLUS (プラス)ネットワークという。
JANコード
「日本商品コード」のこと、OCR(光学式文字読取り装置)用のソースマーキング(会社名や商品分類などをメ-カーが商品に印刷または貼りつけること)のための商品識別番号のこと、J I S規格である。
合計13桁で、最初の2桁が国名、次の5桁がメーカー名、次の5桁がメーカー内商品番号となっているである。
この数字(桁)を太さと間隔の異なるバーコード(棒状の記号)で表現しているのである。
米国やカナダで用いられているUPCや欧州のEANと互換性がある。
シーリング
概算要求基準、各省庁が例年8月までに財務大臣に次年度予算の概算要求を行なうに際し、安易な予算要求を抑え歳出規模の膨張を防ぐ見地から、閣議了解により定められた要求の基準(概算要求基準-ceiling枠)である。
昭和36 (1961)午度から経済・財政事情の推移等を総合的に勘案して決定されてきたが、昭和57 (1982)年度には概算要求を対前年度同額に抑えるゼロ・シーリング、さらに58年度は56年度の税収不足等厳しい財政事情を勘案して一部の例外を除き57年度予算額から5%削減した範囲内に留めるマイナス・シーりング(投資的経費は前年度同額)、59年度からは10%減(投資的経費は5%減)が導入された63 (1988)年度からは投資的経費は前年度同額に緩和されているのである。
JCFA
日本消費者金融協会、1969(昭和44)年4月、大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成された任意団体である。
当時は大阪にアコム、プロミス、レイク(現GEコンシューマークレジット)の前身が集中していたため、大手中心の団体となったのである。
多額債務者への無利子融資を行なう救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年、『消費者金融自書』を発行しているのである。
磁気カード
磁気テープが貼ってある(または埋め込んである)クレジットカードのことである。
Jデピット
1999(平成11)年1月に第1フェーズがスタートし、2000年3月からは大半の金融機関が参加して、本格的に運用が開始された日本版デビットカードシステムである。
「デビット(debit)」とは、「クレジット(credit)」の反対語で、本来の意味は会計用語の「借り方/貸し方」の「借り方」の方をさすが、「デビットカード」という名称は、「即時決済カード」の意味で用いられているのである。
銀行・郵便局など金融機関のキャッシュカードを加盟店でそのまま使用するもので、まさに「即時払い」で、消費者が加盟店の端末機で銀行や郵便局の口座にオンラインでアクセスし、代金相当の残高があれば、即時自動引落しになるのである。
本人確認はサインではなく、4桁の暗証番号の入力によって行ない、デビットカードの利用者側のメリットは、新たにカードを作る(新規加入手続き)必要がない、金利・手数料が不要などであり、加盟店側のメリットとしては、手数料かクレジットカードよりも安い、代金回収が早いなどである。
また、加盟店になるには、1つの金融機関または1つの情報処理センターと契約するだけで済むのである。
ただし、使用できるのは金融機関のホストコンピュータ稼働時間内のみであり、利用限度額は口座残高内、分割払いや海外使用も現状ではできない(海外での利用は、国際デビットカードサービスを行なっているVISAやマスターカードと提携している金融機関のカードを新たに発行してもらえば可能になるのである)。
磁気カード読取機
カードの磁気ストライプ情報を読み取ることができる機器、 「カードリーダー」と呼ぶこともある。
Jネット
㈱日本カード・ネットワークのこと。1995(平成7)年3月に設立(JCB、アプラス、イオンクレジット、オリコ、ジャックスなどの共同出資)、信用照会端末の中継サービスの提供を1996年3月から開始したのである。
中継サービスにおいては、CAFI Sを経由する方式と経由しない方式(CC手順)の2方式を提供して、信用照会端末は独自仕様のJET-S(ジュッツ)を開発、展開しているのである。
磁気ストライプ
クレジットカードの表面に埋め込んである、細長い磁気テープのことである。
この磁気ストライプに、カード会社名、カード会員番号、有効期限などが記憶されている。
CAT、 POS、 CD、ATMなどの端末機は磁気ストライプの中のデータを読み取り、処理を行なうのである。
JPO
インターネットなどのネットワーク上でカード決済を行なう際、ボーナス払いや分割払いなど日本固有の立払いバリエーションを実現するためのデータ送信方法の規定である。
SETで実用化されているのである。
時効
一定期間内に権利を行使しなかった権利者の権利が消滅する期限、あるいはその制度のことである。
時効には、一定の要件に従って他人の所有物を取得する権利が生じる「取得時効」と、権利が消える「消滅時効」とがある。
持参払い
月賦や借金の返済金を、銀行自動引落しや振込ではなく、与信者の営業所に持参して支払うことである。
時効の中断
権利者が時効の進行を中断することである。
時効の中断については、民法147条および153条で定められているのである。
債権回収の場合、一般には催告(返済の催促)を出せば、その時点で時効が中断すると考えられているが、催告しても6ヵ月以内に、 ①裁判上の請求、 ②和解のためにする呼出し、 ③任意出頭、 ④破産手続の参加、 ⑤差押え、 ⑥仮差押え、 ⑦仮処分、を行なわなければ、時効中断の効力は生じないと規定しているのである。
なお、一般的な時効の中断事由としては、①裁判上の請求(訴訟を起こす、支払督促を申し立てるなど)、 ②差押え、仮差押え、仮処分、③債務者が債務を泰諾すること(一部の支払いがあった、代金を振り込んできた、支払額予を申し出た場合など)がある(民法147-156条き
自社カード
自社で与信し、発行する自社ブランドのクレジットカードのことで、プロパーカードともいうのである。
これに対し、ブランドは自社の名前を冠しているが、信販会社や銀行系クレジットカード会社などに発行業務全般を委託しているカードのことを代行カードという。
事故カード
盗難、紛失、限度オーバーの理由などで、有効性を喪失したクレジットカード。
システム金融
悪質金融の手口の1つ、数社の社名を使い、次々と高金利で融資を行なって自転車操業状態をシステム的に作るである。
債務者は短期間で破綻するが、その間に業者は融資額の10倍以上の利益を得るのである。
具体的には、まず1社がターゲットとなる顧客(破綻状態にある零細企業、個人)をDMなどで勧誘し、少額を「10日に5割の利息」などの条件で貸し付けるのでる。
10日ごとに督促して振り込ませた後、これ以上支払えなくなったところを見計らって別の社名で営業をかけ、同じように貸し付けるのである。
これを5社から10社の社名をもって次々と行なっていくのである。
バブル経済崩壊後、銀行からの借入返済に行き詰まった零細企業や自営業者をターゲットとして始まった手口だが、最近は返済に行き詰まった多重債務者、通常の金融機関・ノンバンクから借入れできなくなった自己破産者などの個人を相手にしはじめ、被害は拡大しているのである。
自己資本比率
自己資本(資本金プラス資本準備金、その他内部留保金)の絵資本に対する割合。一般に、自己資本比率が高いほど借金への依存度が低い
ことを意味し、財務体質が強いとみなぎれるのである。
示談
法廷外で解決を図ることである。
自己破産(voluntary bankruptcy)
本人の申立てに基づいて裁判所が破産を宣告することである。
質権(しちけん)
担保制度のー種である。
債務が弁済されるまで目的物(質物)を留置し、弁済がないときはその目的物によって優先弁済を受けるという効力を有する担保物権を意味する。
質権は抵当権と同様に当事者の契約によって成立する。
なお、質権の目的物は、譲渡し占有を移転することのできるものであれば何でもよく、動産、不動産、無体財産権等、その種類を問わないのである。
持参人払小切手
持参人に対して、銀行が金銭の支払いを委託されている小切手である。
実印
住民票のある市町村、区役所に印鑑登録をしてある印章をいうのである。
実印は、契約相手が「本人」であることを証明する意味をもつのである。
このため、印鑑証明書と実印は、通常併せて利用されるのである。
習慣上、重要な取引に利用される。
執行文
債務名義に執行力が存在すること、および執行当事者を会計するため、裁判所書記官等が債務名義の末尾に付記する公証文書である。
執行官
各地方裁判所に配置され、法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達などの事務を行なう国家公務員である。
強制執行など、民事執行においては、執行官は執行裁判所と並んで執行機関とされ、法律の規定によって動産執行や不動産などの明渡し・引渡し執行等を担当するのである。
執行力
給付義務を強制執行によって実現することができる効力である。
執行力は給付判決のみに認められ、原則として判決が確定した時に生じるが、仮執行宣言が付されていると、判決の言渡しと同時に生じるのである。
私的整理に関するガイドライン
経常困難な状況にあるが早期に再建の可能性のある企業について定めた私的整理の準則である。
金融界、産業界、学識経験者からなる研究会(私的整理に関するガイドライン研究会)が2001(平成13)年9月に策定公表したのである。
会社更生や民事再生などによったのでは債務者企業の事業価値が著しく損なわれるような場合に、金融機関等と債務者との合意に基づき債務の猶予・減免などを行ない迅速な再建を図るもので、 2002(平成14)年11月現在、岩田屋(福岡市)など数社がこの準則によって再建中である。
実質金利
実効金利ともいうのである。
実際に支払う、または受け取る金利である。
一般に実質金利は、実質年利(APR)で表現し、単準金利ともいうのである。
自動契約機
消費者金融業や信販会社が導入している「非対面」型の無担保ローン借入れ契約機、1993(平成5)年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初である。
「むじんくん」 (アコム)、 「いらっしゃいましーん」 (プロミス), 「お自動さん」(アイフル)など、各社それぞれ愛称を付けている。
当初は「無人契約機」と称していたが、この名称はすべてを機械が処理しているかのような誤解を生むおそれがあるため、「自動契約機」と呼ぶようになったのである。
「自動でお金が借りられる」といっても、直接、機械からお金が出てくるわけではなく、利用者がお金を借りる資格があるかどうかの審査(与信)をして契約を結ぶための機械である。
その審査にパスすると、ローンカードが発券され、その後、併設のATMでお金を借り出すことができる仕組みになっているのである。
顧客は専用のブースに1人で入り、機械で所定の操作を行う。具体的な手順としては、まず、申込書に必要事項を記入し、免許証や保険証などの本人を証明できる書類とともに契約機に読み取らせるのである。
また、画面の質問項目にはタッチパネルで回答する。
これらのデータは契約センターに伝送され、担当者がモニターで確認したうえで審査資料とする(証明書類の偽造を見破る対策もとられている)。当然ながら、カメラを通じてモニターに写る申込者の姿も映像で確認できるようになっているのである。
伝送された資料や映像,自社保有の情報や個人信用情報機関のデータを材料に、店頭審査で活用しているコンピュータソフトを用いて、対面受付と同じ方法、基準で審査にあたるのである。
自動振替
自動的に所定金額を他の口座に移すことである。
電子式口座決済システムの一種であるのである。
「自動引落し」ともいう、従来は、銀行など民間金融機関がこの業務を独占していたが、全国オンライン網の完成に伴ない、 1985 (昭和59)年から郵政省(平成15年4月1日から日本郵政公社)も郵便貯金口座の自動振替サービスを開始した。
実質年利
実質年率ともいう、「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利のことである。
消費者信用の金利は、「実質年利」で表示することを義務づけている国が多いのである。
自動振替決済制度
公共料金などの支払いのため、支払人(預金者)と受取人(電力会社など)との間であらかじめ所定日に支払人の預貯金口座から引き落す旨の契約を結んでおき、金融機関に支払いを委託するシステムである。
支払期日
毎月の約定返済日である。
支払督促
債権者が、債務不履行の借り主に対し、裁判所から債務返済の命令を出してもらうことである。
債権回収を強制的に執行するためには、裁判所などの公的機関が交付する「債務名義」 (債権者が債務者に対して「金銭を支払えという権利がある」ことを公的に証明する文書)を得る必要がある。
債権が、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とするものである場合、債権者の回収意思を証書にして、簡易迅速に債務名義を取得できる方法として、法律用語で「督促手続」 (民事訴訟法第382条)と呼ばれる「支払督促手続(特別訴訟)」が設けられているのである。
債権者の「支払督促」の申立てに基づいて、債務者の所在地の簡易裁判所が支払督促を発するが、債権者の一方的な主張であるため、債務者に不服がある場合は、これに対して異議を申し立てることができ、異議が申し立てられるとそのまま通常の訴訟に移行するのである。
しかし、債務者からの異議申立てがない場合においては、裁判所は仮執行の宣言を求める債権者の申立てに基づき、支払督促に「仮執行の宣言」を付記するのである。
この「仮執行宣言付支払督促」を債務者が受け取ったと証明きれた時点で、債務名義としての正本になり、仮執行宣言付支払督促送達後に債務者から異議・和解の申立てがないとき、または異議却下の決定が確定したとき、もしくは弁済の意思を示さない場合は、強制執行を実施することになるのである。
強制執行するにあたり、債権者は債務者の財産の種類を調査し、それに応じ適正な執行方法を選択し、執行機関に強制執行の申立てをする必要がある。
強制執行は、執行機関としての裁判所(債務者の居住地の地方裁判所の債権執行係)または執行官(同地方裁判所の執行官)が行ない、動産に対する強制執行は執行官が執行機関となり、それ以外の債権、不動産などは、執行裁判所が執行機関となるのである。
支払不能
儀務者が金銭の継続的な欠乏により、金銭債務の支払いをすることができない客観的状態をいい、原則的な破産原因である(破産法126条1項)。
債務超過であっても、弁済資金の調達ができれば支払不能ではないのである。
支払明細書
支払いの内訳(元金と利息の内訳など)を細かく記載した伝票のことをいうのである。
締め日
カード会社が加盟店への立替払金額やカード会員への請求金額を確定するための締め切り日のことを一般に「締め日」というのである。
カード会社は加盟店に対して、クレジットカードによる売上代金をカード会員に代わって支払い、一方、カード会員に対しては後日当該利用代金を請求するのである。
いずれも一定のサイクルと期日に従って、加盟店支払いと会員への請求を業務として繰り返し、カード会社では、毎月締め日を何日か設けて、締め日までの販売分(利用分)を集計したうえで、加盟店への支払金額とカード会員への請求金額を確定しているのである。
事務ガイドライン
ガイドラインは政策、施策などの指標・指針をいい、旧大蔵省の事務ガイドラインにおいては、財政局などの直接監督機関が統一的な対応を図るためにまとめたもので、法令解釈や内部手続、業務の健全性に関する着眼点などから成るものである。
1998 (平成10)年6月8日、大蔵省は金融関連通達を廃止し、これに伴ない、通達のうち認可・承認の審査基準や提出書類の様式、手続を定めているものは省令・告示に明記し、それ以外の留意事項を「事務ガイドライン」としてまとめたものである。
貸金業関係の事務ガイドラインは、 ①登録の申請・届出関係、 ②業務関係、 ③報告書関係、 ④貸金業協会に対する監督、 ⑤信用情報関係、 ⑥参苦情処理関係、 ⑦貸金業関連連絡会の設置の7項目から成っているのである。
なお、この事務ガイドラインは、同年6月22日、金融監督庁の設置に伴ない同庁(2000年7月からは金融庁)に移管されたのである。
ジャーナル
CATやCCT、 POSで使用される売上伝票のことである。
社会貢献型力ード
提携カードの中でも、とくに社会福祉や環境保護などを目的として発行されるカードのことである。
カードの売上げや収益の一部は、提携先である団体や組織に還元されるのである。
写真付きカード/フォトカード
カード会員本人の顔写真が、券面(表あるいは裏面)に貼付(印刷)されているクレジットカードのことである。
会員証兼用カードによく用いられるほか、カードの不正使用(他人使用)を防ぐ目的で写真付きカードを導入するカード会社もある。
Java(ジャバ)カード
サンマイクロシステムズ社が開発したJava言語で動作するICカードである。
クレジット機能やポイント機能など複数のアプリケーンヨン(機能)の搭載が可能。
ジャパン・プレミアム
邦銀が海外で資金を調達する際、資金の出し手である欧米の銀行から要求される金利上乗せ幅のことである。
オイルショック後、日本の経済力に対する不安から欧米の銀行が邦銀との取引を絞り、プレミアムがついたことから名づけられたのである。
バブル経済崩壊以降、わが国の金融システム不安、邦銀の信用力低下で拡大の傾向にある。
ジャンク債(ジャンクボンド)
高利回り、ハイリスクの債権のことである。
ファイナンスの際に発行される債券であり、年利30~40%という高利の債券もあるが、買収に失敗すると単なる紙くずになってしまうおそれもある。
ハイリスク・ハイリターンの典型的な金融商品であり、また、一般的に少なくとも1社の格付機関により投資不適格であると格付けされた債券のことも「ジャンクボンド」と呼ぶ、別名、「ハイ・イールドボンド」、ジャンクは「がらくた」の意味である。
終局判決
訴えまたは上訴により係属する事件の全部または一部につき、その審級の審判を完結する判決をいうのである。
その審級の手続きを完結するものであるから、上級審の差戻し判決または移送判決も終局判決となるのである。
集金代行業務
カード決済における各種料金の自動引落しサービスをさすのである。銀行系クレジットカード会社や信販会社などは、多数の金融機関との間で自動振替契約を結んでおり、こうした立場を有効活用する形で開始されたのである。
住宅ローン
住宅を取得・改良する際の所要資金のローンである。
なお、経済統計上は消費者信用の範ちゅうには含まれない、住宅購入(建設)は、投資(貯蓄)であって、消費ではないためである。
充当順位
債務の弁済の順位である。
大別すると、「債務の内訳の充当順位」と「複数債務の弁済順位」とに分かれ、民法491条においては、債務の内訳の充当順位については、①費用、②利息、③元金の順と規定しているのである。
また、同一与信者の複数債務の弁済充当順位については、民法488条により、弁済者にとって有利な順位を弁済者が指定できるとしているのである。
収入
入ってきて、その所有になる金銭のことであり、またその額をいうのである。
家計の収入は、 「実収入」と「実収入以外の収入」に大別され、実収入は、実質的に家庭の資産を増やす収入のことで、賃金、報酬、利潤、地代(=借地料)、利子などがある。
実収入以外の収入は、預貯金の引出金や借入金のように、現金を入手できても実質的には資産が増えない「みかけ上の」収入をさすのである。
収入印紙
租税および手数料の納付手段として用いられる証票である。
印紙税、登録免許税,自動車重量税などが印紙により納付されるのである。
自由返済システム
最終的な完済期限だけを定めておき、その間の返済額は債務者の自由に任せる返済システムである。
厳密には、期間中の金利の支払いもまったく自由(任意)という「完全自由返済制度」と、利息だけは毎月支払う方式とがあるのである。
住民税
地方団体が課する普通税の1つ。都道府県民税と市町村民税(特別区民税)から成り、いずれも個人および法人の所得を課税対象とするものである。
1948 (昭和23)年の地方税法(1950年改正)により定められたのである。
重利
複利、発生利息を元本に組み入れることである。
民法においては、利息を勝手に元本に組み入れることができるのは、利息の支払いが1年以上延滞した場合で、しかも債権者が催告しても、債務者が支払わなかった場合である(民法405条)。
出資法(出資の受入れ.預り金及び金村等の取締りに問する法律
1954(昭和29)年制定、施行、出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成るのである。
クレジット・消費者金融業界に関連する項目として、
①業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預り金をしてはならない
②金銭の貸借の殊介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならない
③金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するという規定がある。
①については,貸金のための資金調達として社債・ CPを発行することを禁じたものであるが、 1999 (平成11)年施行のノンバンク社債法により同法に基づく登録企業は社債・ CPの発行を行なえるようになったのである。
③の高金利規制においては、1954 (昭和29)年当時109.5%に定められていたが、 1983 (昭和58)年11月の貸金業規制法施行と同時に40.004%に引き下げられ、その後2000年6月から29.2%に引き下げられたのである。
また、出資法の「金利」には、手数料ほかどんな名目であっても、受け取る金銭はすべて利息とみなして金利に包含計算しなければならないため、真の意味での金利分はさらに低くなるのである。
収得時効
一定期間内に所有権を取得できるという時効である。
民法162-165条で規定されているもので、①20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を所有していれば、その所有権を取得できる、②10年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の不動産を占有した者は、その占有の当初に善意にしてかつ過失がなければ、その不動産の所有権を取得する、などをいうのである。
主婦連合会(主婦連)
略称;主婦連。消費者の権利確立と生命・暮しを守ることを目的とする婦人団体・個人の任意団体である。
第二次世界大戦後の混乱期であった1948 (昭和23)年に発足、主婦の生活意識、生活感覚を重視した消費者運動を展開してきたのである。
全国の支部,婦人会などの団体が構成員され、主な活動内容は, 「消費者ゼミナール」、 「全国婦人のつどい」、 「米(こめ)問題全国会議」、 「主婦大学」などの開催、各種調査活動(米の消費動向調査、二酸化窒素測定、青果物購買意向調査など)の実施、消費者教育経験交流事業などである。
純可処分所得
自由裁量所得、可処分所得から必要生活費および既存債務返済費を指し引いた額であり、定量分析に用いる概念が有るのである。
準消費貸借
商品仕入れ代金や工事代金など、既に存在している何らかの要返済額を金銭消費貸借契約に切り替えることをいうのである。
金銭準消費貸借契約が成立すると、債務者の旧債務は消え、その代わり新たな債務が生じることになるのである。
その結果、例えば商入間の売掛債権の消滅時効期間は2年であるが、準消費貸借契約を結ぶと、この段階から商人間の金銭消費貸借の時効期間は5年となるのである。
照会情報
クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために個人信用情報機関に信用照合をしたという記録である。
個人信用情報機関では、照会記録として6ヵ月間保有しているのである。
紹介屋詐欺
消費者金融会社を装った広告で集客し、「自社では融資できないが他店を紹介する」といって、借入れできた金額のうち5割、6割などの高額を手数料として要求する詐欺的な悪質商法の1つである。
出資法上の媒介手数料制限(5%)を超えるため出資法違反という見方もあるが、実際には紹介などの行為は行なっていないため詐欺として検挙されるケースが多いのである。
また、「紹介料」という名称は使わず、何らかの名目を付けて金銭を騙し取るケースも多いのである。
少額訴訟
訴額30万円以下の金銭支払いを請求の目的とする訴訟で、同一簡易裁判所において同一年に10回に限るものとされたのである。
この手続きでは反訴を提起できないし、原則として第1回期日で審理を完了して、口頭弁論終結後直ちに判決を言い渡すのである。
認容判決の場合、事情により3年以内の支払期限猶予または分割払いを定めることができ、分割払い判決の場合、遅滞なく元本を完済したときは、訴え提起後の遅延損害金を免除する旨を定めることもできるのである。
判決に対する控訴は認められず、異議申立て(2週間以内)のみ認められるのである。
償還予定表
返済計画表、毎月の返済額とその内訳(元金返済分、利息充当分)、返済前または返済後の残高等について、初回から最終回まで記した返済計画一覧表である。
住宅ローンの融資などの際、金融機関から借り手に発行されるのである。
小規模個人再生
給与所得者等再生とともに民事再生法に定める個人再生手続の1つである。
①個人債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、②債務総額(住宅ローン等を除く)が3,000万円以下であることが要件である(民事再生法221条)。
再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、3カ月に1回以上の分割払いで3年(特別の事情がある場合は5年)以内に、債務の5分の1または100万円のいずれか多い額(5分の1が300万円を超えるときは300万円)を返済するという要件を満たす必要がある(同法229条)。
承継執行文
強制執行手続上の用語である。
債務名義に表示された当事者以外の者を執行債権者または執行債務者とする旨を明らかにするための執行文である。
執行証書は、公正証書の作成後の権利・義務の承継者に当然に効力が及ぶとはされていないのである。
そのため、債務名義上に表示されていない承継者を執行手続上の追行者または名宛人とし、当事者の地位を正式に付与するための制度が承継執行文の制度である。
上限金利
法律で定められている金利水準の上限である。
わが国においては、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めているのである。
刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年73.0%、昭和61年11月1日から「別途法律で定める日」までは年54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていたが、1999(平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正されたのである。
証券担保ローン
株式などの有価証券を担保にして貸し出す形のローンであり、セキュリティローンという場合もある。
商工ローン
事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口、短期で融資する商品である。
無保証の場合もあるが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っているのである。
融資方法としては証書貸付、手形貸付があり、1999(平成11)年に保証人に対する契約内容説明不足、取立て行為などが問題となったことから、貸金業規制法、出資法の改正が行なわれたのである。
また、イメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多いのである。
商事法定利率
商行為によって生じた債権について適用される、商法で定められている金利で、わが国の場合は年6%である。
利息を付ける約束で締結した金銭貸借で、その金利水準についてはとくに取り決めていなかった場合に、この商事法定利率が適用になるのである。
なお、商行為以外の金銭貸借の場合で、金利をとることにしていたが金利水準の取り決めがなかったというケースの時は、民事法定利率(年5%)が適用になるのである。
証書貸付
融資に際し、借用証書(金銭消費貸借契約証書)を徴求する貸付方法で、法律的には手形貸付と同様の金銭消費貸借である。
抵当権設定契約証書の作成を要する不動産担保貸付や、手形の徴求が困難な地方公共団体に対する貸付、住宅ローン等、一般に長期資金を供給する場合に用いられるのである。
利息は3~6ヵ月ごとに定められた期日到来ごとに受け入れるのが一般的なのである。
使用貸借契約
当事者の一方が、無償で使用および収益をなした後、返還することを約束して相手方からある物を受け取ることによって成立する契約である。
譲渡担保
債権担保手段の1つで、債務者が担保物の所有権を債権者にいったん譲渡しておき、債務者が完済すればこれを再び返還してもらい、もし債務不履行の場合には、債権者はこれを任意に売却して、他の債権者より優先して弁済を受けることができる権利のことである。
民法に規定のない担保制度であるが、経済的な必要とその有する利益から、大幅に利用され、判例上も早くからその有効性と適法性が認められてきたのである。
承諾番号
クレジットカード加盟店では、一定金額以上(フロアリミット)の金額の商品をカードで販売する際には、カード発行会社に対し、オーソリゼーション(承認)を求めることを義務づけられているのである。
カード会社が承認すれば「承認番号」を加盟店に伝えることになる。
消費経済審議会
旧割賦販売審議会、割賦販売法36条で定められている経済産業大臣(旧通産大臣)の諮問機関である。
消費経済審議会は、経済産業大臣の諮問に応じて、例えば「指定商品とは・・・政令で定めるもの」 (同法2条4項)というように規定される政令の制定や改廃の立案、割賦販売の標準条件(同法9条)である割合や期間について審議することになっているのである。
消費者金融
消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」というのである。
広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をさす。
消費者金融会杜
消費者に対する金銭の貸付を業とする会社のことである。
消費者の信用をもとに、 「無担保・無保証」 (担保物件や保証人を必要としない)で、小口の金銭を融資する形態が一般的である。
消費者金融サービス研究学会
2000 (平成12)年3月、消費者金融サービスの諸問題を学術的な視点から総合的に研究し、併せて消費経済社会および関連する諸産業・企業の発展、さらには消費者利益の向上に寄与することを目的として設立された学会である。
消費者金融連絡会
消費者金融大手6社(武富士、アコム,プロミス,アイフル、レイク(現GEコンシューマー・クレジット)、三洋信販)による、主に消費者啓発事業を目的とした組織。1997 (平成9)年1月28日発足。発足時に合意した事業内容は、①消費者啓発活動の推進、 ②カウンセリング機能の整備、 ③与信の厳格化、 ④広告表現の見直し、⑤ディスクロージャーの実施である。
消費者契約法
総合的な消費者被害の防止・救済を目的として, 2001(平成13)年4月に施行された法律である。
消費者が事業者と締結したすべての契約(消費者契約)を対象としており、具体的な内容としては、以下のようなことが定められているのである。
①事業者は、消費者契約の条項を定めるにあたっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならないのである。
②事業者が契約を勧誘する際に重要な情報について事実と異なることを告げたり、告げないこと(不実告知、断定的判断、故意の不告知)で消費者が誤認し契約した場合や、不過去、監禁によって消費者を困惑させて契約した場合などは消費者はその契約を取り消すことができるのである。
③消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部または一部を無効とするのである。
消費者信用
消費者の「信用」を最大の担保として行なわれる信用供与サービスである。
商品を後払いで販売する「販売信用(販売金融) と、直接金銭を貸し付ける「消費者金融」に大別されるのである。
販売信用には、 「割賦方式(分割払い方式)」と「非割賦方式(一括払い方式)」がある。
その契約方法には、取引ごとに契約を結ぶ「個品方式」と、包括的な契約を結びカードを発行する「カード方式(総合方式)」がある。
一方、消費者金融は、融資業者が消費者に対して債権者となり、金銭を貸し付けることをいうのである。
消費者信用産業
消費者金融と販売信用の業界で構成する産業である。
具体的な業界としては、信販会社、メーカー割賦会社、クレジットカード会杜、消費者金融会社、小売店のクレジット販売部門、銀行など、多岐にわたるのである。
消費者信用システム
消費者の「信用」を最大の担保として、金銭の融資や商品の信用販売を行なう経済システムである。
消費者信用保護法
米国のクレジットに関する消費者保護の連邦法である。
1968年に第1編の真正貸付法が制定されたのである。
それ以降、公正信用報告法、信用機会均等法、公正債権回収法などの法整備が進められたのである。
消費者責任
消費者としての責任のことである。
1984(昭和59)年、国際消費者機構は「消費者の責任」を検討し、その検討結果の主なものは、①批判、②行動、③社会への関心、④環境への配慮、⑤連帯の5つの責任である。
消費者の権利
消費者が主張する基本的権利である。
アメリカのケネディ大統領が、1962(昭和37)年、特別教書で取りあげた「消費者の4つの権利」が最初とされるのである。
その内客は、①安全である権利、②知る権利、③選ぶ権利、④意見を反映させる権利である。
国際消費者機構は、1982(昭和57)年、これに、①生活の基本的ニーズが保障される権利、②消費者被害政済の権利、③消費者教育を受ける権利、④健全な環境の権利の4つを付け加えたのである。
消費者の日
消費者保護基本法の制定10周年を記念して1978(昭和53)年の消費者保護会議において、同法の公布・施行日である5月30日を「消費者の日」と定めたのである。
また、10年後の1988(昭和63)年には5月を「消費者月間」とし、なお、「消費者の権利」を取りあげたケネディ教書を記念して、3月15日は「世界消費者権利デー」とされているのである。
消費者物価指数
全国の消費者世帯が購入する商品やサービスの価格水準を示す物価指数である。
総務庁統計局が公表する月次統計。物価動向の判断に用いられるほか、賃金や家計消費支出の実質化にも用いられ、5年に1度基準を改定し、消費者の家計支出上重要度が高く、価格変動上で代表性があるなどの観点により選定きれた、540品目の価格を調査して作成しているのである。
算出には加重平均算式(ラスパイレス方式)が用いられ、家計の消費支出額をウエートとなる。
消費支出の費目に対応する基本分類と産業分類に対応する特殊分類とがある。
消費者保護基本法
消費者の保護に関する基本法である。
1968(昭和43)年5月30日制定、消費者の利益の擁護および増進に関する対策の推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確保することを目的とするのである。
この法律に基づいて、内閣総理大臣を会長とする「消費者保護会議」が設置されており、本法の制定を記念して、5月30日を「消費者の日」としている。
消費者ローン
消費者金融。一般の消費者を対象にした、消費資金のローンである。厳密には住宅ローンは含まれないのである。
消費税
消費一般に課税するもので、付加価値税の一種である。
財貨・サービスの消費の背後に担保があるとして、事業者による商品やサービスの提供などを課税対象とし、取引の各段階ごとに広く薄く課税する間接税である。
1989(平成元)年4月以後の取引から3%の税率で課税されてきたが、1997(平成9)年4月の改正消費税法により、税率が5%に引き上げられ、このうち1%が地方消費税とされるのである。
消費生活センター
「消費者センター」ともいい、全国の都道府県や主要部市に設けられている消費者サービスの機関である。
商品テストの実施、苦情処理の受付や消費生活相談など、消費者保護と啓発を目的とした活動を行なっているのである。
国の特殊法人である国民生活センターとも提携しているのである。
消費賃借契約
民法587条で規定している契約の形態である。
当事者の一方が他方から金銭などを借り、一定の期日に、これと同等・同種・同量のものを返還するという契約である。
金銭の貸借契約は、最も典型的な消費貸借契約である。
商品引揚げ/商品引取り
割賦販売業者側に留保されている商品の所有権を、債務不履行時に担保行為として実行することである。
割賦販売法7条では、狭義の割賦販売(自社割賦)の場合は、指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるもの)の所有権は、購入者の賦払金の支払いが完了するまでは「割賦販売業者(売り手)に留保されると推定する」と定めているのである。
購入者が債務不履行の場合に、この「所有権留保」権に基づき、売り主が購入者から当該商品を取り戻すことを、「商品引取り(商品引揚げ)」というのである。
商品付帯役務
商品の販売の条件となる役務(サービス)のことである。
例えば、英会話の通信教育などを条件に英会話教材などを販売するケースがこれに当たり、割賦販売法および関連通達では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんの方法で指定商品を売る場合、役務の提供が商品の販売の条件となっているときには、「当該役務に関する事項を契約書面に記載すること」と定めているのである。
商品保全の仮処分
所有権を留保しているが、その商品が相手側に占有きれているため、買い主が第三者に売却したりするおそれがあるときに取る商品保全のための仮処分である。
具体的には、現在の原状を変えないことを条件に購入者に商品の使用を許可する仮処分、商品を所有権者側に引き取り、倉庫などの保管させる仮処分など、状況に応じてさまざまな対応方法がある。
抄本
原本または正本の一部を写し取った文書のことである。
消滅時効
権利者が権利を行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利者の当該権利を消滅させる制度。原則として、 ①債権は10年間放置しておくと消える、 ②債権または所有権以外の財産権は, 20年間放置しておくと消える(民法167条)となっているのである。
しかし、これ以外に民法および商法で種々の個別債権について、1年~5年または10年の消滅時効を定めているのである(民法168-174条ノ2、商法522条)。
省令
法律や政令を施行するため、またはその委任に基づき、内閣総理大臣(府令)もしくは各省大臣が発する命令である。
初回金
分割払い返済における第1回目の返済額である。
初期与信
クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定することであり、スクリーニングというのである。
これに対して、カードを発行した後の利用状況等をチェックすることを「途上与信」(モニタリング)というのである。
除権判決
公示催告手続において、所定の期日までに催告の目的である請求または権利の届出がなされない場合、催告申立人の利益になるように、従来の法律関係の消滅または変更を行なう判決である。
書証
民事訴訟法上、文書の内容を証拠資料とするための証拠調べのことである。
ショッピングカード
日常的な買い物を主目的としたクレジットカードである。
ショッピング機能
クレジットカ-ドの持つ機能の1つで、信用買い(後払い)ができる機能のことである。
ショッピングクレジット
主としてカードを利用しないで分割払いで商品を購入することができる、個品割賦購入あっせんのことをさすのである。
ショッピングローンなどともいい、クレジットカードを利用する「総合割賦購入あっせん」とは区別されるのである。
信販会社はクレジットカードの加盟店契約とは別個に、ショッピングクレジットの取扱いに関する契約を結び、利用する場合はクレジットカードと異なり、1回の取引ごとにショッピングクレジット契約書を取り交わす必要がある。
ショッピングローン
ショッピングクレジット、個晶割賦購入あっせん契約のことである。
所得税
年間の個人の所得に課せられる税。法人税・酒税と並んで国税3税の1つである。
給与所得、利子・配当所得などに課せられる源泉所得税と、主に事業所得や不動産所得などに課せられる申告所得税とがある。
所得税の課税所得は、総所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除など各種控除を差し引いた残額である。
初日不算入の原則
期間を定めるのに、「日、過、月、年の単位で定めた場合は、初日は期間に算入しない」という、民法140条で定められた原則である。
「両端利息」の徴収を防止するための概念でもあり、初日不算入の原則で計算した利息は必ず「片端(かたは)」になる。
庶民金融
庶民を対象にして、小口の金銭を貸し付ける業態のことである。
書面の交付
クレジット申込者などに対して、契約条件等を明記した書類を発行することである。貸金業規制法(17条)および割賦販売法(4条など)では、貸付契約の締結時や、割賦販売(ローン提携販売、割賦購入あっせん契約を含む)で指定商品を販売するときは、融資条件、返済条件、金利などを明記した書面を交付することを義務づけているのである。
所有権
民法の認める物権の1つで、特定の物を支配する権利のことである。
所有権を有する者は、公共的な立場からの制限を除くと、原則として当該物を自由に所有し、利用し、処分できるのである。
所有権移転
売買などに伴なって、商品(目的物)の所有権が移転することである。
所有権に関する推定
割賦販売法7条で示されている法概念で、指定商品を割賦販売の方法で販売した時は、「その商品の所有権は、賦払金の全部の支払いの義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する」となっているのである。
すなわち、分割払いの代金を完済するまでは、その商品は割賦販売業者のものと推定するというもので、購入者は勝手に質入れや売却ができないということを意味しているのである。
ただし、リボルビング方式のハウスカード(自社カード)で販売したときは、当該商品は所有権留保の推定から除外されているのである。なお、不動産の割賦販売については、代金の支払いが10分の3を超えた段階で、売り主は「所有権保留」の権限を失い、それ以後は所有権は購入者に移り、購入者が登記できるのである。
このため、売り主は、所有権保留の権利を失ったあとは、抵当権の設定等により債権を担保することが必要になるのである。
所有権留保
割賦販売法7条の「所有権に関する推定」のなかで示されている法概念である。
債権担保の一方法で、商品の売買において、代金が完済されるまで商品の所有権を買い主に移転しないことである。
つまり、割賦販売代金を完済するまでは、その商品の所有権は割賦販売業者にもとに留保しておき、買い主は勝手に質入れや売却ができないということを意味しているのである。
シングルカード
1枚のカードに、1種類のカードの機能をもたせたもの。通常、自社発行カードで、他の業者と提携していないものをいう。
親権者の同意
未成年者との間で交わす契約(金銭消費貸借など)は、「親権者の同意」を得ないと、後日、その未成年者あるいは未成年者の親権者から契約を取り消されることがある(民法4条)。
ただし、未成年者が「自分は満20歳以上である」、「両親の同意を得ている」というような「詐術」を用いて契約したような場合は、こうした「契約取消権」は認められないのである。(同法20条)
審査(judging;examination)
①一定の資格要件を充たしているかどうかを調べて判断することである。
②金融機関が融資実行の可否を決定するために行なう調査のことである。
借入先の信用状態、資金計画、将来性、資金使途等について調査を行ない、融資に伴なうリスク、収益性について評価するのである。
真正貸付法
米国の消費者信用保護法の第1編を構成している法律である。
レギュレーションZとも呼ぶ。1968年制定、1969年7月施行、消費者信用の金利の表示について、実質年利表示を義務づけているほか、クレジットカードで買い物をした場合の、カードホルダーのカード発行者に対する抗弁権の接続を規定しているのである。
信販会社
割賦販売法による狭義の定義においては、「総合割賦購入あっせん業者」のことを言い、総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のことである。
このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けた法人でなければならないのである(割瓶販売法31条)。
ただし、中小商店などで組織している組合や連合会、労働組合、共済組合などは登録不要である。
今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともあるのである。
信販系クレジットカード
信販会社が発行するクレジットカードである。
単に、信販カードと呼ばれることもあり、わが国においては、銀行系カードの支払方法が主として1回払い(マンスリークリア)であったのに対し、信販系クレジットカードは分割返済を認められているのである。
しかし、1992(平成4)年夏以降、わが国の銀行系力ードにもリボルビングシステムの導入が、2001(平成13)年からは分割払いも認められたのである。
信販事業
信販会社が行なっている各種金融関連事業の総称である。
信用
信じて用いることである。
確かだとして受け入れ、信頼することであり、給付と反対給付との間に時間的な差がある交換。信用力の高さをクレディビリティといい、信用供与に借するほどクレディビリティが高いことをクレジットワーシーというのである。
信用管理
クレジット用語では、主として与信後の顧客の信用状況(返済状況、利用状況など)を把握し、管理することをいうのである。
具体的には、個人信用情報機関を通じての他債務の動向チェック、期日管理、クレジットカードなどの利用状況のチェックなどをさすのである。
信用機会均等法
米国の消費者信用保護法第7編を構成する法律。1976年制定、1977年3月施行、クレジット利用申込者に対して、性別、年齢(18歳以下、62歳以上の場合は除く)、未既婚、人種、肌の色、公的扶助の有無、宗教などによって与信判断にあたり差別することを禁じているのである。
貸し手は申込みがあった場合は30日以内に受諾か拒否の返事を出すことや、消費者から拒否理由を60日以内に尋ねられたら、即座に当該申込者に対する拒否理由を明示することなどが義務づけられているのである。
同法律ではまた、与信者が申込者に対して尋ねてはいけない事項(性別、人種、出産計画など)などを細かく規定しているのである。
ただし、この消費者信用機会均等法は、誰にでもクレジットを利用する権利を供与するものではなく、あくまでも、申込者に対し、同一・公平な与信基準を適用させることを規定したものである。
なお、同法で明示している与信基準としては、①借金の返済能力、②返済意思をあげており、この2条件を審査するために尋ねたり調べたりしてよい事項として、①いくらの収入があるか、②どんな種類の貯蓄や投資を所有しているか、③別途(副)収入の有無、④職業、⑤勤続年数、⑥居住年数、⑦持ち家か借家か、⑧クレジットヒストリー、⑨既存他債務の額、⑲クレジット(借金)の利用頻度、⑪過去の返済実
績などを列挙しているのである。
信用供与
与信、消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めることである。
信用供与契約
与信者が、受信者に対して、信用供与を行なうということを約束する契約のことである。
信用限度
信用供与の上限額である。
信用残高
信用供与額のうち未払残高のことである。
一般に、「融資残高」は消費者金融(ローン)の未払残高をさす時に用いるのに対し、「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多いのである。
信用照会
与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることを言い、カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確認、信用承認」(オーソリゼーション)とは異なるものなのである。
信用情報
個人(消費者)や企業の信用に関する情報である。
個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)である。
信用調査
与信保全等を目的として、個人や企業の信用状況を調査することである。
信用調査機関
個人や企業に関して、特定の依頼に基づき、信用状況を調査する組織である。
「信用情報機関」は発生した客観的な取引情報を収集・提供するのに対し、「信用調査機関」は調査する人が当該人の信用情報を積極的に取材・調査する点が特徴である。
信用調査情報
米国の公正信用報告法で定義されている「信用調査情報」とは、個人の性格、評判、生活態度などについて、当該消費者の隣人、友人、所属組織(会社など)から取材して得た情報のことである。
ただし、同法ではこの調査情報については、本人に少なくとも3日前に知らせないで調査をしてはいけないなどの規制を加えている。
信用度合
信用力の高さである。
信用保証
債務者に代わって、第三者がその債務履行を保証することである。
債務者が返済不履行の際には、保証を請け負った者が代位弁済することになるのである。
信用保証会社
消費者金融は元来無担保・無保証を商品特性としていたが、2000(平成12)年6月に出資法上限金利が引き下げられて以降、リスクの高い顧客については信用保証会社による保証付で融資する中小業者が増加しているのである。
信用保証会社は、ユーザーとなる消費者金融会社とは資本関係などのない第三者である必要がある。
日賦金融で行なわれていた仕組みが消費者金融に取り入れられたものである。
信用保証協会
中小企業者の信用力を補完し、事業資金調達の円滑化を図ることを目的として、1953(昭和28年)制定の信用保証協会法に基づいて設立きれた特殊法人である。
全国の都道府県と主要な市に協会があり、信用保証協会の基本財産は、地方公共団体等からの出損金と信用保証協会の事業年度ごとの積立金である。
主な業務は、①中小企業が金融機関から貸付、手形割引または給付を受ける際に金融機関に対して負担する債務の保証、②中小企業の債務を金融機関が保証する際の当該保証債務の保証、③中小企業金融公庫、国民金融公庫の中小企業向け代理貸付に伴なって発生する保証債務の保証である。
ほかにも、中小企業者等に対する金融の相談、あっせん、経営指導等を行なっているのである。
信用リスク
顧客の信用状態の変化等により、貸付債権等の資産の価値が減少もしくは損失し、損失を被るリスクをいうのである。
この管理は、信用格付けに基づく客観的な信用リスクの計量化やポートフォリオのモニタリング等を通じて、信用リスクを適正な範囲に推持することにより行なっているものなのである。
企業経営においては、「リスクの極小化による利益の極大化」を図るリスク管理が不可欠である。
リスクには、信用リスクや市場リスク、流動性リスク、法務リスク、事務リスク、システムリスクなどがあるが、金融業の場合、このうち信用リスクの管理が最も重要といわれるのである。
(社)全国消費生活相談員協会
略称;全相協、またはA・エース(A-ACE)、1977(昭和52)年に相談員の全国組織(任意団体)として発足、1987(昭和62)年に社団法人格を得たのである。
国民生活センターや全国自治体の約300ヵ所の「消費生活センターにおいては、年間約40万件にのぼる消費生活相談や苦情を受けているが、こうした現場の専門相談員が組織しているボランティア組織のことである。
主な活動は、電話110番(クレジット110番、クレジット個人情報トラブルなど)、調査(通信販売実態調査、有料老人ホーム調査など)、公開討論会の開催、海外消費生活相談員調査団の派遣などである。
(社)全国信販協会
略称;信販協、信販大手・中堅業者で組織している業界団体である(社団法人)。
1958(昭和33)年1月設立され、業界内の懇親・利害調整などのほか、会員を対象にした研修会や消費者啓発活動などを行ない、協会として(社)日本クレジット産業協会に加入しているのである。
CDS
(株)NTTデータが提供するクレジットカードデータの一括伝送サービスである。
主にカード会社とホスト接続している百貨店や量販店などの加盟店を対象に、カード会社への売上げデータの伝送や加盟店への無効カードのデータ伝送に利用されている。
CtoC(C2C)
インターネット上の電子商取引における消費者と消費者との間の取引を、 「コンシューマー・トゥ・コンシューマー」と呼ぶ。
質屋(しちや)
商品担保貸付を行なう業者である。
質屋業務を営むものは世界中に古くから存在し、日本においては,現在の業務体系になってから約700年の歴史がある。
顧客が持参した所有物(質物,通称:質草)を評価、査定して、査定金額の範囲内で、期間を定めその「物」を担保として預り融資する。
期間が経過し、貸付金が返済された時点で質物を返還するのである。
融資金の返済がない場合は、預っていた物の所有権が貸し主側に移り(質流れ)、その時点で賃借の関係は終了するのである。
質屋を営業する場合は、 「質屋営業法」に基づき各都道府県の公安委員会の許可を必要とするのである。
また、他の金融業と比べ、質物を保管する設備(蔵)が必要となることも特徴の1つである。
実効金利
表面金利だけではなく、借り手の預金残高をも含めて計算した金利である。
実際に支払う、または受け取る金利の割合で、実質金利とも呼ぶ。
支払停止
債務者が弁済期の到来した金銭債務の全部または重要部分を、金銭の継続的な欠乏により支払えなくなったことを債権者に表示することを指す。
支払停止があれば破産原因としての支払不能が推定される(破産法126条2項)。
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)
1999(平成11)年成立の「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の規定により、地方公共団体のシステムとして構築された。
全国の市区町村の住民基本台帳法をネットワ-ク化し、都道府県・指定情報処理機関((財)地方自治情報センター。略称: LASDECが指定されている)において本人確認情報(氏名・性別・住所・生年月日・住民票コードおよびこれらの変更情報)を保有し、全国共通の本人確認を行なうことを可能とするシステムである。
全国民に11桁のコードを付け、本人確認情報をコンピュータで一元管理する。
2002(平成14年)8月5日から開始され、2003年8月からは、申請によりICカード形式の「住民基本台帳カード」が支給されるようになった。
全国どこの市町村でも自分の住民票の写しがとれるたり、恩給や共済年金などの現況届けや各種資格申請時の住民票添付が省略されるなどの利便性はあるが、一方で保護法が制定される前に実施されたこともあり、個人情報漏洩・悪用に対する対策が整っていないことによる不安や、福祉面の個人情報利用の拡大と行政の効率向上に関わる将来構想を明らかにしていないとの批判も出ている。
親権者
親権を行なう者のことである。
一般には両親(またはそのいずれか)をいい、親権とは、未成年の子に対してもっている身分上および財産上の監督・義務である。