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消費経済審議会



旧割賦販売審議会、割賦販売法36条で定められている経済産業大臣(旧通産大臣)の諮問機関である。
消費経済審議会は、経済産業大臣の諮問に応じて、例えば「指定商品とは・・・政令で定めるもの」 (同法2条4項)というように規定される政令の制定や改廃の立案、割賦販売の標準条件(同法9条)である割合や期間について審議することになっているのである。