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譲渡担保



債権担保手段の1つで、債務者が担保物の所有権を債権者にいったん譲渡しておき、債務者が完済すればこれを再び返還してもらい、もし債務不履行の場合には、債権者はこれを任意に売却して、他の債権者より優先して弁済を受けることができる権利のことである。


民法に規定のない担保制度であるが、経済的な必要とその有する利益から、大幅に利用され、判例上も早くからその有効性と適法性が認められてきたのである。