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承継執行文



強制執行手続上の用語である。
債務名義に表示された当事者以外の者を執行債権者または執行債務者とする旨を明らかにするための執行文である。


執行証書は、公正証書の作成後の権利・義務の承継者に当然に効力が及ぶとはされていないのである。
そのため、債務名義上に表示されていない承継者を執行手続上の追行者または名宛人とし、当事者の地位を正式に付与するための制度が承継執行文の制度である。