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紹介屋詐欺



消費者金融会社を装った広告で集客し、「自社では融資できないが他店を紹介する」といって、借入れできた金額のうち5割、6割などの高額を手数料として要求する詐欺的な悪質商法の1つである。


出資法上の媒介手数料制限(5%)を超えるため出資法違反という見方もあるが、実際には紹介などの行為は行なっていないため詐欺として検挙されるケースが多いのである。
また、「紹介料」という名称は使わず、何らかの名目を付けて金銭を騙し取るケースも多いのである。