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準消費貸借



商品仕入れ代金や工事代金など、既に存在している何らかの要返済額を金銭消費貸借契約に切り替えることをいうのである。


金銭準消費貸借契約が成立すると、債務者の旧債務は消え、その代わり新たな債務が生じることになるのである。


その結果、例えば商入間の売掛債権の消滅時効期間は2年であるが、準消費貸借契約を結ぶと、この段階から商人間の金銭消費貸借の時効期間は5年となるのである。