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収得時効



一定期間内に所有権を取得できるという時効である。
民法162-165条で規定されているもので、①20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を所有していれば、その所有権を取得できる、②10年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の不動産を占有した者は、その占有の当初に善意にしてかつ過失がなければ、その不動産の所有権を取得する、などをいうのである。