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出資法(出資の受入れ.預り金及び金村等の取締りに問する法律



1954(昭和29)年制定、施行、出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成るのである。


クレジット・消費者金融業界に関連する項目として、
①業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預り金をしてはならない
②金銭の貸借の殊介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならない
③金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するという規定がある。
 

①については,貸金のための資金調達として社債・ CPを発行することを禁じたものであるが、 1999 (平成11)年施行のノンバンク社債法により同法に基づく登録企業は社債・ CPの発行を行なえるようになったのである。


③の高金利規制においては、1954 (昭和29)年当時109.5%に定められていたが、 1983 (昭和58)年11月の貸金業規制法施行と同時に40.004%に引き下げられ、その後2000年6月から29.2%に引き下げられたのである。


また、出資法の「金利」には、手数料ほかどんな名目であっても、受け取る金銭はすべて利息とみなして金利に包含計算しなければならないため、真の意味での金利分はさらに低くなるのである。