充当順位
債務の弁済の順位である。
大別すると、「債務の内訳の充当順位」と「複数債務の弁済順位」とに分かれ、民法491条においては、債務の内訳の充当順位については、①費用、②利息、③元金の順と規定しているのである。
また、同一与信者の複数債務の弁済充当順位については、民法488条により、弁済者にとって有利な順位を弁済者が指定できるとしているのである。
債務の弁済の順位である。
大別すると、「債務の内訳の充当順位」と「複数債務の弁済順位」とに分かれ、民法491条においては、債務の内訳の充当順位については、①費用、②利息、③元金の順と規定しているのである。
また、同一与信者の複数債務の弁済充当順位については、民法488条により、弁済者にとって有利な順位を弁済者が指定できるとしているのである。