低金利キャッシング活用のお役立ち情報サイト



時効の中断



権利者が時効の進行を中断することである。
時効の中断については、民法147条および153条で定められているのである。


債権回収の場合、一般には催告(返済の催促)を出せば、その時点で時効が中断すると考えられているが、催告しても6ヵ月以内に、 ①裁判上の請求、 ②和解のためにする呼出し、 ③任意出頭、 ④破産手続の参加、 ⑤差押え、 ⑥仮差押え、 ⑦仮処分、を行なわなければ、時効中断の効力は生じないと規定しているのである。


なお、一般的な時効の中断事由としては、①裁判上の請求(訴訟を起こす、支払督促を申し立てるなど)、 ②差押え、仮差押え、仮処分、③債務者が債務を泰諾すること(一部の支払いがあった、代金を振り込んできた、支払額予を申し出た場合など)がある(民法147-156条き