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考査

信用秩序の維持・育成を目的として、日本銀行が個別金融機関に立入調査を行なってその資産・負債内容や事務処理の状況を掌握し、必要に応じて指導・助言を行なうことである。


この日銀考査は、日本銀行法により取引先の金融機関との契約に基づいて行なわれる。

口座

会計帳簿で、資産、負債、資本の増減や損益の発生を項目別に記入・計算する場所である。
単に預貯金口座を指す場合もある。

口座振替

預金口座振替制度のことで、預金者の依頼に基づき、金融機関が指定きれた日に一定金額を預金者の口座から収納企業など他の預金口座へ振り替える仕組みをいう。
公共料金、クレジット利用代金、授業料などの支払いやローンの返済に利用される。


その前提として金融機関は預金者から口座振替依頼書を徴求し、収納企業との間で口座振替契約を締結する。

公示

会の機関が、官報、公報、新開紙上などで、ある事柄を一般に知らせることである。

公示催告

有価証券(手形、小切手など)を紛失した場合などに、紛失した手形・小切手を「無効」にし、さらに手形、小切手なしに債務者に対して権利行使をするには、公示催告によって裁判所から除権判決を得る必要がある。


公示催告は簡易裁判所の専属管轄とされ、裁判所は官報または公報に掲示を出し、公示催告期間(6ヶ月)内に第三者から権利の届出がなければ、除権判決を出す。
公示催告期間中に第三者からの届出があった場合、その者が善意の第三者であるかどうかが、争われることになる。

公示送達

送達とは当事者をはじめとする訴訟関係人に対し、訴訟に関する書類の内容を知らせるため、法定の形式に従ってその書類を交付する裁判所の行為である。


「公示送達」は、裁判所書記官が送達する書類を保管しておいて、送達を受ける者が出てくれば、いつでもそれをその者に交付することを、裁判所の掲示場に掲示することによって行なう送達方法である。
当事者の住所が知れない場合など、送達の方法がないときにとられる。


送達書類の交付ができなければ訴訟手続きが進まないため、交付の機会を与えることを公示し送達したことにする制度で、最後の手段としてなされる。

講習会商法

講習会の名目で消費者を集め、結果的には高価な商品をクレジットで買わせる悪質商法である。

公正信用報告法(FCRA)

米国の消費者信用保護法の第6編を構成する法律である。
1970年に制定、1971年に施行されており、個人信用情報機関に関する法律である。


消費者保護と同時に、クレジットビューローの保護も盛り込んでいる。
具体的には情報提供先の制限、情報の償却年限(ネガティブ情報は通常7年、破産宣告は10年以上経過したものは提供してはならない)、消費者からの問合わせ、異議申立てによる情報内容訂正システムなどである。

公証人

法務大臣の任命により法務局に所属し、公証人役場で法律行為に関する事実について、「公正証書」を作成し、私署証書に認証を与える等の権限を有する公務員である。

公定歩合

中央銀行が、市中銀行に対して融資する場合に適用する基準金利のことである。
日銀は公定歩合を上下させることにより、民間金融機関の貸出金利を間接的にコントロールする。


公定歩合の決定および変更は、日本銀行法により、日本銀行政策委員会の専決事項となっている。
公定歩合操作は日銀が金融政策を運営するうえでの基本的手段であり、その効果は「コスト効果」と「アナウンス効果」に大別される。


「コスト効果」とは、日銀からの借入コストやその他金利の変化を通ずる効果である。
また公定歩合が金融政策のスタンスの基本的な変更を示すものとして、金融機関や企業、個人等の経済主体に受け止め
られ、その結果、これら経済主体の経済活動に変化が生じるという「アナウンス効果」も同様に重要である。


とりわけ1996年春以降は、短期市場金利を平均的にみて、公定歩合を下回るように日銀の市場運営がなされているため、市中銀行は例外的な場合を除き、日銀から直接借入れしていない。
このため公定歩合の効果はもっぱらアナウンス効果となっている。

公信の原則

登記や占有などの外形上の事実を信頼した者の権利を認め、これを保護する制度で、「動的安全」ともいう。


動的安全とは、新たに取得する権利・利益を保護する法的制度のことで、これに対し既存の権利・利益を保護しようという制度のことを「静的安全」という。

口頭弁論

あらかじめ定められた期日に、公開法廷で当事者双方が対席し、裁判所に対して直接、口頭により弁論、証拠調べを行なう手続きでえある。
その経過を公証するため、裁判所書記官が期日ごとに作成する書類を「口頭弁論調書」と呼ぶ。

公信力

登記、占有などの表面に出ている事実を信頼して取引する者に対し、公示どおりの法律効果を生じさせる法律上の効力である。
日本の不動産登記は第三者対抗要件とされ、この公信力は認められていない。

抗弁

民事訴訟における相手方の攻撃に対する防御の方法の1つで、原告の主張する事実を単に否認するのではなく、訴求の棄却をもたらす別の新たな事実を主張することである。


原告がこれに対し、さらにこれを排斥する事由を主張することを「再抗弁」と呼ぶ。

公正債権回収法

米国の消費者信用保護法の第8編として1977年制定、1978年施行された法律で、クレジット業者や回収業者が消費者から債権を取り立てる際の業務を定めたものである。


例えば、①督促は葉書でしてはならない、また封書であったとしても本人が差出人からお金を借りていることがわかるようなものは禁止、②本人以外に督促してはならない、③同一人に対して、2回以上同じことを尋ねることの禁止、④消費者が弁護士を代理人としたときは弁護士以外に連絡を取ることを禁止、⑤勤務先での取立ての連絡を禁止しているといわれたら、回収者は勤務先に2度と連絡してはならない、⑥債務者の同意なく午後9時以降、午前8時前に連絡を取ってはならない、などが定められている。

抗弁権(支払停止の)

請求権の行使に対して、その作用を阻止しうる権利である。
割賦販売取引において、返済を一度棚上げすることにより、消費者が信販会社(クレジット会社))に対抗する権利でもある。


クレジット(割賦購入あっせん契約)で商品を購入したが、商品が届かなかったり、見本と違っていたり、瑕疵あるいは欠陥があるといった売り主との間で未解決の紛争が生じている場合、購入者はそれを理由としてクレジット会社への支払いを拒むことができる。
この権利のことを(支払停止の)抗弁権という。


昭和50年代後半に個品割賦購入あっせん契約をめぐるトラブルが激増したこともあり、旧通産省は昭和59年の割賦販売法の改正作業の中で、「消費者の抗弁権は信販会社にも及ぶ」という消費者保護策を打ち出した(割月武販売法30条の4)。


売り主に対してだけでなく、クレジット会社に対しても(支払停止の)抗弁権を主張することができるため、「抗弁権の接続」と呼称されている。


抗弁権が接続される条件としては、①購入者が「商行為」として購入した物品でないこと(例えば自動販売機などは不可)、②割賦購入商品の支払総額が4万円または、リボルビングカードの場合は現金販売価格が3万1,000円以上であること、 ③購入した商品が割賦販売法で定める「指定商品」であることなどが定められている。


なお責任が売り主のみにあり、信販会社(クレジット会社)は未払いの分割金を契約どおり請求することができることを、「抗弁権の切断」(抗弁権が信販会社には及ばないという意味)という。

公正証書

一般には公証人が、公証人法に基づいて当事者の要請により作成した法律行為(例えば契約)に関する証書で、訴訟において強い証拠力を持つ。


また債務者の執行認諾文言のある公正証書は債務名義と認められ、債権者は支払命令や判決などの時間を要する裁判上の手続きを経ないで強制執行ができる。

小売系カード

百貨店、スーパーなど小売業者が発行しているクレジットカードのことである。

公正信用請求法(FCBA)

米国の消費者信用保護法第1編の真正貸付法の追補編として制定された法律で、「公正信用勘定法」と訳す場合もある。
クレジットカードの請求業務に関する消費者保護法である。
米国のクレジットカード会員は、同法により「抗弁権」を認められている。


FCBAの主な内容は、下記のとおりである。


①カード利用の請求書に誤りがあると思う場合は、請求書が来てから60日以内に、氏名、口座番号、誤りがあると思われる事情と理由などを、カード会社に書面で知らせなければならない。


②返答を待っている期間は、当該部分の支払いは猶予される。


③カード会社は30日以内に、通知書面受領の通知を出し、2回の支払期限(かつ90日以内)に請求勘定を訂正するか、元の請求書が正しい場合は、その理由をカード会員に通知しなければならない。


④カード会社は顧客から通知書面に対する返答が来るまでは、回収行為やクレジットの利用制限をしてはならない。


⑤カードで購入したサービスや商品に欠陥があった場合、その店がカード会員の現住所の100マイル以内で、かつ購入額が50ドル以上のときは、加盟店との問題を解決することを条件に返済額の支払いを中断(差し控える)することができる。

コーチ屋

返済に苦しむ多重債務者をビラやチラシなどで勧誘し、カードで換金性商品を買い回らせた上で転売し、換金代金の相当部分を手数料としてとる悪質業者である。

コールセンター

電話とコンピュータ技術を統合し、効率的な顧客電話応対を行なう施設である。


従来は通信販売の受付けや顧客苦情処理を行なう電話窓口であったが、それにIT技術が加わり、オペレーターが電話を受けると同時に、相手の情報・取引履歴などをパソコン画面に表示して応対できるシステム(CTT)が利用され、自動音声応答装置も導入された。


また掛かってくる電話に応対するインバウンドだけでなく、新規顧客の開拓や新商品の販売促進など情報を発信するアウトバウンドの利用も増えている。

コーディング

磁気テープに入力する記号を符号化することである。

ゴールドカード

比較的高額の年会費を徴収する高級カードの商品名である。
カード会社では、会員をセグメント化(いくつかの階層に分類すること)し、インセンティブ(刺激、誘因、動機)を高めるために、特別の付加価値サービスを付加したカードを新たに発行することがある。


発行されたカードが金地であるため「ゴールドカード」と呼ばれ、年会費は通常のカードに比べると高く設定され、クレジットライン(与信限度)も高くなっている。
またゴールドカードより、さらにランクが上で最上級のサービスを受けられるプラチナカードも発行されている。

コーポレートカード

法人用カードのことで、法人組織に対して一括発行するクレジットカードである。
ビジネスカードとも呼ぶ(カード会社によっては大企業向けをコーポレートカード、中小企業や個人事業主向けをビジネスカードと呼ぶ場合もある)。
カード代金はその企業の決済口座から引き落とすのが一般的である。


交際費その他の経費管理上、法人カードを採用する企業が増加している。
カードは裏面に個人の署名欄があり、個人カードとまったく同様にカードの支給を受けた者が、自分のサインでカードを使うシステムになっている。

小切手

振出人が自分の当座預金口座から、小切手の所持人または名宛人に所定の金額を支払うよう、当座預金口座のある銀行に対して発行する有価証券で、小切手法に規定されている。


原則として小切手の有効呈示期間は振出日から数えて10日間と短い。
また小切手の振出日が先の日付であっても、10日以前に持って行けば銀行は即座に支払うことになっている(小切手法28条2項)。
また持参した日が呈示期間(10日間)を超えていても、銀行は振出人と連絡をとって、承諾を得れば支払ってくれる。


小切手と手形の最大の相違点は、小切手の場合は「即時支払い」である現金の代用物であるのに対し、手形の場合は「満期日または支払期日」とそれに続く2日間の合計3日間に呈示きれた場合に支払う信用証券である点である。

国際カードビジネス協会(ICBA)

1988 (昭和63)年7月に、国際カードビジネスの健全な普及と発展を図ることを目的に、クレジットカード会社をはじめ、百貨店・メーカー・専門店・金融・保険・サービス業などの企業により設立された。


カード周辺ビジネスの共同開発と国際カード運営に関わる業務の共同処理を行なうほか、協会員各社の社員やカード会員に対するクレジットカードの広報・啓発活動も行なっている。

顧客管理

顧客に関する様々な情報、とくに信用状態の動向などを整理分類し、管理をすることである。


クレジットカードを発行する企業の場合、カード入会申込書に記載されているカード会員の居住地、性別、年齢、趣味、あるいはクレジットカードの利用状況や決済状況等のデータをもとに、顧客管理を行なっている。

国際キャッシュカードサービス

海外の提携ATMを利用して日本国内の普通預金口座から現地通貨を引き出したり、預金残高を照会できるサービスである。


専用のキャッシュカード(国際キャッシュカード)を作成する必要がある1997(平成9)年11月に、旧住友銀行がビザ・インターナショナルの国際ネットワーク「プラス」に接続された世界100ヶ国以上のCD・ATMで、また旧富士銀行はマスターカード・インタナショナルが運営する国際オンライン網「シーラス」に接続された世界110以上のCD・ATMでこのサービスを開始した。

顧客手数料

顧客から徴収する手数料のことで、割賦(分割、リボルビング払い)金利のことをいう場合もある。
加盟店手数料などに対する用語である。

国際決済銀行(BIS)

1930(昭和5))年5月、主要国中央銀行の共同出資によりスイスのバーゼルに設立された国際的特殊銀行である。


設立当初は第一次世界大戦後のドイツの賠償支払いの円滑処理が主たる目的であったが、第二次大戦後は、 ①各国中央銀行間の金融決済の実行、 ②重要な国際金融問題に関する各国中央銀行による討議、③国際金融問題についての調査・分析活動、などに当たっている。
日本(日銀)は第二次大戦中と戦後の空白期間を経て、1970(昭和45)年1月1日に出資を再開した。


日本を含めた主要国の中央銀行は、定期的あるいは臨時に会合を持ち、国際金融問題や金融システムに関する提言を発表することもある。
そのほか、中央銀行間の金・為替売買や中央銀行の預金の受入れ、ヨーロッパ通貨協力基金などの代行、国際金融の統計資料公表など重要な役割も担う。
特にユーロ市場に関する情報と統計資料は最も権威のあるものとして利用されている。

国際カード

国内だけでなく海外でも使用できるクレジットカードの総称で、VISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、JCBがある。


1980年代後半、日本人の海外旅行者が増加したこともあり、わが国のクレジットカードの国際化は急激に進み、日本のカード会社の多くは、これら国際ブランドとの提携により国際カード化を果たした。

国際消費者機構(CI)

1960(昭和35)年、アメリカ消費者同盟(CU)を中心にイギリス、オランダ、ベルギー、オーストラリアの消費者協会が参加して作られた消費者団体の国際連絡組織である。
1995(平成7)年に旧IOCUから名称変更された。


日本からは、日本消費者連盟、日本消費者協会が正会員、全国消費者団体連絡会、主婦連合会、消費者法ニュース発行会議が提携会員、国民生活センターが政府機関会員として参加している。


本部はイギリスのロンドンにある。

小口金融法

小口の金銭貸付に関する法律である。米国においてはイーガン・アクトが代表的である。
日本にはこれと同様の法律はないのである。

国際ネットワーク

国際カード(クレジットカード)を海外で使用した際に、オーソリゼーションや売上データの国際間伝送を行なうための通信網のことである。

国際ブランド

VISAやマスターカードのように国際的に通用するクレジットカードの商標である。


一般的にクレジットカードの国際ブランドといえば、VISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、 JCBの5つを指す。

小口金融

小口の融資を業とすることである。


1983(昭和58)年に成立した資金業規制法は、その後の銀行局長通達で「無担保の簡易な審査による融資は50万円を限度とする」とされたことから明らかなように、小口金融を規制対象として想定したものである。

国内用カード

国内でのみ運用するクレジットカードである。

国民生活センター

正式名称は「特殊法人国民生活センター」、1962(昭和37)年、国民生柄研究所として発足したのである。
1970(昭和45)年、国民生活センターに改称、国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人である。


地方自治体の職員や消費者団体の指導者を対象にした情報誌『国民生活』や、商品テストの実施と生活情報誌『たしかな眼』の発一行、消費生活相談員の養成・研修、消費相談・苦情の情報収集および提供などの活動を行なっているのである。


平成3年度から消費生活専門相談員資格制度を設け、公的に認定している相談員が組織している組織に、(社)全回消費者相談員協会(略称;全相協)がある。

国民年金

959(昭和34)年施行の国民年金法により設けられた拠出制年金制度である。
自営業や農業、あるいは開業医など、給与所得者でない20歳以上60歳未満の人のすべてを対象とするのである。


国民年金には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のほか、母子年金、準母子年金、寡婦年金、遺児年金などの制度があり、加入中死亡すれば死亡一時金が支給されるのである。


1991(平成3年)年4月からは、これまで任意加入であった20歳以上の学生も国民年金に必ず加入することとなったのである。
保険料は、年齢・所得に関係なく定額となっているのである。

焦付債権

回収不能、または回1捉見込みの薄い債権のことである。

個人会員

個人の資格で入会している全員。法人会員に対する用語である。

個人再生

民事再生法は、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特別とともに、とくに個人の多額債務者のための特別を設けたものである。
これを個人再生または個人債務者再生といい、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがある。


これにより、個人債務者の法的救済利度は従来の破産・免責、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つに選択肢がひろがった。2001(平成13)年4月施行されたのである。

個人情報保護法案

収集した個人情報の転売や流出などを防止し、個人のプライバシーを保護するため、企業や個人に個人情報の適切な取扱いを義務づける法律案である。
国会で「個人情報の保護に関する法律案」(個人情報保護法案)の審議が行なわれたが、現状の法案では報道や表現の自由を侵害するおそれが指摘され、 2002年11月時点で継続審議扱いとなっているのである。

個人信用情報

個人の属性情報(氏名、生年月日,住所等)と個人の返済能力等に関する情報である。
後者には、クレジット利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。


ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となる。

個人信用情報機関(個人信用情報センター)

個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関である。
貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めているのである。


また、情報を登.録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内答が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができるのである。
日本の個人信用情報機関には,全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の(株)シ-・アイ・シー(CIC) 、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な(株)シーンービー (CCB)がある。


1987(昭和62)年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、銀行系の全銀協、信販系のC I C、全情連系の(株)日本情報センター (JIC)の3機関が、異動情報(長期延滞情報・法的整理情報など)のみを交流するシステム を運営しているが、業態間の垣根がなくなり債務が複合化する状況が進展するに伴ない、3機関での交流情報内容の拡大が議論されてきたのである。


この問題に対応する形として、全情連では消費者金融業界以外の業態(クレジット会社など)を会員対象とする新機関(株)テラネットを2000年12月から稼働させている。

個人データの保護(個人信用情報の保護)

保護する必要のある個人情報とは、個人に関するデータであり、当該個人を特定識別できるものをいうのである。
具体的には、氏名、生年月日、電話番号、勤務先、住所などの個人情報に、銀行、信販会社、消費者金融業各社の利用状況や返済(支払い)の実績などを加味したものが「個人信用情報」となる。


情報保護における留意点について、1982(昭和57)年に行政管理庁で「プライバシー保護研究会」が開催され、「個人データ処理に伴うプライバシー保護」と題する報告書が出されてるのである。


その報告書の中に、 ①収集制限、 ②利用制限、③個人参加、④適正管理、⑤責任明確の5原則がまとめられており、個人信用情報の指針とされているのである。 

個人破産

個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすることである。
個人債務者が支払不能または支払停止となった場合において、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法126条)である。


本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産である。 
破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行なうのである。


これを「同時廃止」といい、これに対し破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合、その段階で破産が廃止されるのである。
これを「異時廃止」というのである。


「同時廃止」になった債務者は、債権者からの取立てや請求を免れるため、「免責の申立て」を行なうことが多いのである。
裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、「免責決定」を行なうのである。


免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権するのである。


免責不許可事由とは、①破産財団に属すべき財産(破産宣告時の一切の財産)を隠匿、毀葉または債権者に不利に処分した場合、②浪費、賭博で債務を過大にした場合、③破産宣告の1年前以内に返済が困難であるにもかかわらず詐欺的言動により、信用取引で財産を取得した場合、④虚偽の債権者名簿を提出したり、裁判所に対して財産状態について虚偽の陳述をしたとき、⑤免責申立て前10年以内に、「免責決定」を受けている場合、などである。

個人ローン

個人を対象としたローンである。
いわゆる消費者ローンのほかに、住宅ローンなどの有担保ローンも含まれるのである。

誇大広告の禁止(貸金業の)

貸金業者が業務に関して広告する際の規制である。
貸金業規制法は15条で、契約条件について広告に掲載することを求める一方で、16条では事実と異なる条件の掲載など誇大広告の禁止が定められているのである。
また、施行規則では次に掲げる広告をしてはならないことを定めているのである。


①不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律134号)、屋外広告物法(昭和24年法律189号)3条1項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告


②次に掲げる表示をした広告
(イ)顧客を誘引することを目的とした特定の商品を主力商品であると誤解きせるような表示
(ロ)他の貸金業者の利用者または返済能力がないと思われる者を対象として勧誘する旨の表示
(ハ)無条件または無審査で借入れが可能であると誤解させるような表示
(ニ)借入れが容易であることを過度に強調し、または実際よりも軽い返済負担であると誤解きせることにより、資金需要者の借入意欲を   そそるような表示
(ホ)貸付の利率以外の利率が貸付の利率より目立つような表示

誇大広告の禁止(訪問販売の)

特定商取引法(2000年、訪問販売法を改称)で定められている、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に関して広告する際の規制である。
「販売業者または役務提供事業者は、指定商品・指定権利の販売条件または指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能または当該権利・役務の内容等について、著しく事実に相達する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認きせるような表示をしてはならない」とされている(同法12,36,43,54条)。


誇大広告とは、例えば、「このセットを購入して内職をすれば、すぐに10倍、20倍の収入が得られます」などと広告することである。

個品割賦購入あっせん契約

消費者が、加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約である。
信販会社では「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」、「債権買取契約」などと呼ぶこともある。


これに対し、分割払いのできるクレジットカードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん契約」と呼ぶのである。
総合割賦購入あっせんを行なうには「登録制」に基づく資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はないのである。


なお、信販会社では個品割賦購入あっせんの契約形態については、加盟店への立替え払い分を消費者(購入者)に融資した形、すなわち金銭消費貸借契約として契約書を作成しているのである。


したがって、狭義の「割賦販売」が、完済までの間、売り主(割賦販売業者)に所有権が留保されるのに対し、個品割賦購入あっせんの契約の場合は特約がない限り所有権は購入者に帰することになる。

コ・ブランクカード

提携カードの形態の1つ。提携先のマーケティング戦略を主目的にしたカードである。
提携先は、流通、メーカー、航空会社、ホテルなどの企業が中心。提携先が主に非営利団体であるアブイニテイカードと区別するために、1990年代に入ってから頻繁に米国で便われるようになった用語である。 

コマーシャルペーパー

信用力のある企業が短期の資産調達のために発行している単名・自己宛の無担保約束手形である。
わが国では1987(昭和62)年11月から発行が認められ、大企業の短期資金の有力な調達手段として定着し、発行残高も拡大したのである。
発行企業は、CP販売業務を認められている証券会社や銀行との間で販売人契約を結び、発行日の2日前に発行条件を決める。
米国のような企業が機関投資家などに直接売り出す「直接発行」は認められていないのである。


1993(平成5)年4月の証券取引法改正で有価証券の一種となったのである。
また、当初は金融機関には発行が認められていなかったが、1988年12月に証券金融会社、90年1月に証券会社、93年6月からノンバンク、94年4月からは保険会社の発行が解禁されたのである。


さらに、95年度の政府の規制緩和の一環で、期間2週間未満および9ヶ月超1年未満のCPの発行も解禁され、リース会社などノンバンクの発行制限(使途制限)も撤廃されたのである。

コミットメントライン

コミットメントライン契約(特定融資枠契約、融資枠契約)における融資枠のことである。
コミットメントライン契約においては、貸し主(金融機関等)が手数料(コミットメントフィー)を徴求することにより、一定期間にわたって一定の融資枠を設定し、借り主(顧客)はその範囲内で借入れを行うことができるのである。


コミットメントフィーは融資枠の限度額から既利用額を差し引いた額に一定の料率を乗じて算出するのである。
1999(平成11)年3月に「特定融資枠契約に関する法律」が成立・公布されたのである。

コミュニティカード

地域住民を対象に、市町村など特定の地域や商店街で発行され利用される地域密着型のカードである。
全国の地域や商店街でポイントカードを中心に、クレジットカード機能や電子マネー、行政機能、デビットカード機能など、様々な機能を組み合わせたカードが発布されているのである。

コレクション業者

クレジット業者(与信業者)のもつ債権のうち、不良債権になったもの、あるいはなりつつあるものを専門的に取り扱う回収代行業者のことである。
日本においては、法律的には弁護士でない者が第三者に代わってこの種の活動(債権取立て)を行なうことは禁止されていた(非弁活動の禁止)。


しかし、1999(平成11)年2月施行のサービサー法により、新たに許可を得た専門業者が業として行なうことを認められたのである。
米国では、許可制によってこうした業務に対する規制・監督を行なっている州が多いのである。

コンシューマー・クレジット・カウンセラーズ

全米消費者信用財団の傘下にある非営利団体で、消費者がクレジットの返済不能こ陥った場合の生活再建の相談に乗ったり、地域の消費者教育についてのボランティア活動などを行っているのである。


全米およびカナダの700ヶ所以上の主要都市および地方中核都市に存在しているのである。

コンソリデーションローン

多数ある既存の債務をより低金利、かつ、より長期返済のローンに一本化するのを目的として貸し出すローンである。
デッドカウンセリングと呼ばれる借金に関する家計相談を徹底的に行なったうえで実施するのである。

コンビネーションカード

接触式ICカードと非接触式ICカードの機能を1枚にしたICカ-ドである。
「ハイプリット型ICカード」ともいうのである。
接触と非接触のI Cチップが1つのタイプを「デュアルインターフェース」と呼んでおり、2つのチップのタイプと区別しているのである。

合意管轄

管轄の合意ともいい、当事者は第一審に限り合意によって管轄裁判所を定めることができる(民事訴訟法11条)。


銀行取引約定書や金銭消費貸倍契約証書などでは「この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、貴行(貴社)本店または貴行(貴社)支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します」という旨の合意管轄条項が定められることが多い。

行為能力

売買契約や消費貸借契約などの法律行為を、単独で有効にすることができる法律上の資格をいう。
原則として満20歳以上の自然人と法人は行為能力を有するとされる(民法3条、43条)。


この行為能力が不十分な者を制限能力者といい、①未成年者、②成年被後見人、③被保佐人、④被補助人がそれに該当する。

公益通報者

社員がその所属する組織内で行なわれている公益に反したり、害を及ぼすような行為を、行政監督当局などの公的機関に通報することをいう。


2002(平成14)年4月、内閣府国民生活局から発表された「消費者に信頼される事業者となるために」という、企業の自主行動基準の作成指針の中の公益通報者保護制度で使用されてから脚光を浴びるようになった言葉で、内部告発者と同義語である。


欧米流の表現での意味は、「社会のために積極的に行動する人」と解されている。
公益通報者保護制度では、イギリスの「公益公開法」などが著名である。

公開鍵暗号方式

公開鍵暗号方式は、インターネットで最も普及している暗号方式である。


利用者には公開建と秘密鍵の2つが与えられ、この2つの組み合わせで暗号化や復号を行なう。
バーチャルショップが自分の公開鍵を一般の顧客に教えて、商品申込み情報を公開鍵で暗号化してバーチャルショップに送ってもらうと、バーチャルショップのもっている秘密鍵で複号できる。

高金利

法律または世間一般の常識から判断して高い金利のことである。
米国では高金利の貸金業者のことをローンシャークと呼称する。

後見人

未成年者や成年被後見人を後見する人で、家庭裁判所が選任する。


未成年者後見人には同意権と取消権があり、成年後見人には取消権がある。
また未成年者後見人は1人しか認められていないが、成年後見人は複数でも、法人でもよい。

公告

国や地方自治体が主催する通知行為である。


①利害関係者に申立ての機会を与える、②一定の公的通知を一般に知らせる、③所在不明者に対する通知などが、その目的である。

抗告

決定や命令に対する独立の上訴方法のことである。
一般抗告と特別抗告とがあり、前者はその性質によって通常抗告と即時抗告とに分類される。


通常抗告は原則として広く裁判所がした決定に対して認められ、即時特にこれを許す明文の規定がある場合にのみ行なうことができる。
抗告に代わるものとして、異議申立てと準抗告がある。

コ・ブランドカード

提携カードの形態の1つで、提携先のマーケティング戦略を主目的にしたカードである。


提携先は、流通、メーカー、航空会社、ホテルなどの企業が中心となっている。
提携先が主に非営利団体であるアフィニテイカードと区別するために、1990年代に入ってから頻繁に米国で便われるようになった用語である。

コンプライアンス

法令やルールを遵守することである。
日本を代表する企業の不祥事の続発を契機として、遵法経営の厳格化が要請されているのである。


金融庁の金融検査マニュアルでは、各金融機関がコンプライアンス(法令遵守)を達成することを求めているのである。


①まず、コンプライアンス体制をどのような哲学でどのように構築するか、その基本方針を示すコンプライアンス・ポリシーを策定し、その具体的手引書としてコンプライアンス・マニュアルを作成しなければならない。


②次に、社内体制として、社長などを委員長とするコンプライアンス委員会を設置するのである。
あわせて、コンプライアンス実現の統括者として各部門長をコンプライアンス・オフィサーに任命し、各業務部門および営業店ごとに、コンプライアンス担当者を配置しなければならないのである。