未成年者や成年被後見人を後見する人で、家庭裁判所が選任する。
未成年者後見人には同意権と取消権があり、成年後見人には取消権がある。 また未成年者後見人は1人しか認められていないが、成年後見人は複数でも、法人でもよい。