行為能力
売買契約や消費貸借契約などの法律行為を、単独で有効にすることができる法律上の資格をいう。
原則として満20歳以上の自然人と法人は行為能力を有するとされる(民法3条、43条)。
この行為能力が不十分な者を制限能力者といい、①未成年者、②成年被後見人、③被保佐人、④被補助人がそれに該当する。
売買契約や消費貸借契約などの法律行為を、単独で有効にすることができる法律上の資格をいう。
原則として満20歳以上の自然人と法人は行為能力を有するとされる(民法3条、43条)。
この行為能力が不十分な者を制限能力者といい、①未成年者、②成年被後見人、③被保佐人、④被補助人がそれに該当する。