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行為能力



売買契約や消費貸借契約などの法律行為を、単独で有効にすることができる法律上の資格をいう。
原則として満20歳以上の自然人と法人は行為能力を有するとされる(民法3条、43条)。


この行為能力が不十分な者を制限能力者といい、①未成年者、②成年被後見人、③被保佐人、④被補助人がそれに該当する。