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合意管轄



管轄の合意ともいい、当事者は第一審に限り合意によって管轄裁判所を定めることができる(民事訴訟法11条)。


銀行取引約定書や金銭消費貸倍契約証書などでは「この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、貴行(貴社)本店または貴行(貴社)支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します」という旨の合意管轄条項が定められることが多い。