コレクション業者
クレジット業者(与信業者)のもつ債権のうち、不良債権になったもの、あるいはなりつつあるものを専門的に取り扱う回収代行業者のことである。
日本においては、法律的には弁護士でない者が第三者に代わってこの種の活動(債権取立て)を行なうことは禁止されていた(非弁活動の禁止)。
しかし、1999(平成11)年2月施行のサービサー法により、新たに許可を得た専門業者が業として行なうことを認められたのである。
米国では、許可制によってこうした業務に対する規制・監督を行なっている州が多いのである。