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誇大広告の禁止(訪問販売の)



特定商取引法(2000年、訪問販売法を改称)で定められている、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に関して広告する際の規制である。
「販売業者または役務提供事業者は、指定商品・指定権利の販売条件または指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能または当該権利・役務の内容等について、著しく事実に相達する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認きせるような表示をしてはならない」とされている(同法12,36,43,54条)。


誇大広告とは、例えば、「このセットを購入して内職をすれば、すぐに10倍、20倍の収入が得られます」などと広告することである。