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個人信用情報機関(個人信用情報センター)



個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関である。
貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めているのである。


また、情報を登.録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内答が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができるのである。
日本の個人信用情報機関には,全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の(株)シ-・アイ・シー(CIC) 、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な(株)シーンービー (CCB)がある。


1987(昭和62)年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、銀行系の全銀協、信販系のC I C、全情連系の(株)日本情報センター (JIC)の3機関が、異動情報(長期延滞情報・法的整理情報など)のみを交流するシステム を運営しているが、業態間の垣根がなくなり債務が複合化する状況が進展するに伴ない、3機関での交流情報内容の拡大が議論されてきたのである。


この問題に対応する形として、全情連では消費者金融業界以外の業態(クレジット会社など)を会員対象とする新機関(株)テラネットを2000年12月から稼働させている。