小切手
振出人が自分の当座預金口座から、小切手の所持人または名宛人に所定の金額を支払うよう、当座預金口座のある銀行に対して発行する有価証券で、小切手法に規定されている。
原則として小切手の有効呈示期間は振出日から数えて10日間と短い。
また小切手の振出日が先の日付であっても、10日以前に持って行けば銀行は即座に支払うことになっている(小切手法28条2項)。
また持参した日が呈示期間(10日間)を超えていても、銀行は振出人と連絡をとって、承諾を得れば支払ってくれる。
小切手と手形の最大の相違点は、小切手の場合は「即時支払い」である現金の代用物であるのに対し、手形の場合は「満期日または支払期日」とそれに続く2日間の合計3日間に呈示きれた場合に支払う信用証券である点である。