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抗弁権(支払停止の)



請求権の行使に対して、その作用を阻止しうる権利である。
割賦販売取引において、返済を一度棚上げすることにより、消費者が信販会社(クレジット会社))に対抗する権利でもある。


クレジット(割賦購入あっせん契約)で商品を購入したが、商品が届かなかったり、見本と違っていたり、瑕疵あるいは欠陥があるといった売り主との間で未解決の紛争が生じている場合、購入者はそれを理由としてクレジット会社への支払いを拒むことができる。
この権利のことを(支払停止の)抗弁権という。


昭和50年代後半に個品割賦購入あっせん契約をめぐるトラブルが激増したこともあり、旧通産省は昭和59年の割賦販売法の改正作業の中で、「消費者の抗弁権は信販会社にも及ぶ」という消費者保護策を打ち出した(割月武販売法30条の4)。


売り主に対してだけでなく、クレジット会社に対しても(支払停止の)抗弁権を主張することができるため、「抗弁権の接続」と呼称されている。


抗弁権が接続される条件としては、①購入者が「商行為」として購入した物品でないこと(例えば自動販売機などは不可)、②割賦購入商品の支払総額が4万円または、リボルビングカードの場合は現金販売価格が3万1,000円以上であること、 ③購入した商品が割賦販売法で定める「指定商品」であることなどが定められている。


なお責任が売り主のみにあり、信販会社(クレジット会社)は未払いの分割金を契約どおり請求することができることを、「抗弁権の切断」(抗弁権が信販会社には及ばないという意味)という。