低金利キャッシング活用のお役立ち情報サイト



公正債権回収法



米国の消費者信用保護法の第8編として1977年制定、1978年施行された法律で、クレジット業者や回収業者が消費者から債権を取り立てる際の業務を定めたものである。


例えば、①督促は葉書でしてはならない、また封書であったとしても本人が差出人からお金を借りていることがわかるようなものは禁止、②本人以外に督促してはならない、③同一人に対して、2回以上同じことを尋ねることの禁止、④消費者が弁護士を代理人としたときは弁護士以外に連絡を取ることを禁止、⑤勤務先での取立ての連絡を禁止しているといわれたら、回収者は勤務先に2度と連絡してはならない、⑥債務者の同意なく午後9時以降、午前8時前に連絡を取ってはならない、などが定められている。