あらかじめ定められた期日に、公開法廷で当事者双方が対席し、裁判所に対して直接、口頭により弁論、証拠調べを行なう手続きでえある。 その経過を公証するため、裁判所書記官が期日ごとに作成する書類を「口頭弁論調書」と呼ぶ。