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公正信用報告法(FCRA)



米国の消費者信用保護法の第6編を構成する法律である。
1970年に制定、1971年に施行されており、個人信用情報機関に関する法律である。


消費者保護と同時に、クレジットビューローの保護も盛り込んでいる。
具体的には情報提供先の制限、情報の償却年限(ネガティブ情報は通常7年、破産宣告は10年以上経過したものは提供してはならない)、消費者からの問合わせ、異議申立てによる情報内容訂正システムなどである。