公示送達
送達とは当事者をはじめとする訴訟関係人に対し、訴訟に関する書類の内容を知らせるため、法定の形式に従ってその書類を交付する裁判所の行為である。
「公示送達」は、裁判所書記官が送達する書類を保管しておいて、送達を受ける者が出てくれば、いつでもそれをその者に交付することを、裁判所の掲示場に掲示することによって行なう送達方法である。
当事者の住所が知れない場合など、送達の方法がないときにとられる。
送達書類の交付ができなければ訴訟手続きが進まないため、交付の機会を与えることを公示し送達したことにする制度で、最後の手段としてなされる。