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権利能力



権利・義務の主体となりうる資格のことで、法的人格または法人格ともいう。
自然人と法人がこの権利能力を有する。


自然人は出生により権利能力を取得し(民法1条の3)、法人は社団、財団が成立したときに権利能力を取得する(同法33条、43条)。