権利・義務の主体となりうる資格のことで、法的人格または法人格ともいう。 自然人と法人がこの権利能力を有する。
自然人は出生により権利能力を取得し(民法1条の3)、法人は社団、財団が成立したときに権利能力を取得する(同法33条、43条)。