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検索の抗弁権



保証人の有する抗弁権の1つで、保証人が債権者から請求を受けた場合に、保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、執行が容易なことを証明してその請求を拒否できる権利である(民法453条)。
この場合、債権者はまず主たる債務者の財産につき執行しなければならない。


催告の抗弁権(同法452条)とともに保証人を保護する制度であるが、この両抗弁権とも連帯保証人には認められていない(同法454条)。