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契約の解除



契約が有効に成立した後に、当事者の一方の意思表示により契約関係を当初にさかのぼって消滅させることである。


一方の当事者の意思表示で契約を解消する点で、当事者双方の合意で契約を解消する「合意解除」と区別され、契約関係が初めからなかったと同様の効果を生ずる点で、契約関係を将来に向かって解消する「解約」と区別される。