契約締結のための費用である。
金銭消費貸借契約においては、①その融資の金利が利息制限法以内のもので、②かつ、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利息以外に徴収することを認めている。